四街道市の学校給食について
更新:2021年6月22日
学校給食の目標
本市では、学校給食法に規定される学校給食の目標の達成に努め、全市立小中学校において完全給食を実施しています。
学校給食法
第2条 学校給食を実施するに当たつては、義務教育諸学校における教育の目的を実現するために、次に掲げる目標が達成されるよう努めなければならない。
- 適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること。
- 日常生活における食事について正しい理解を深め、健全な食生活を営むことができる判断力を培い、及び望ましい食習慣を養うこと。
- 学校生活を豊かにし、明るい社交性及び協同の精神を養うこと。
- 食生活が自然の恩恵の上に成り立つものであることについての理解を深め、生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。
- 食生活が食にかかわる人々の様々な活動に支えられていることについての理解を深め、勤労を重んずる態度を養うこと。
- 我が国や各地域の優れた伝統的な食文化についての理解を深めること。
- 食料の生産、流通及び消費について、正しい理解に導くこと。
四街道市の学校給食の実施形態
- 四街道市の学校給食は2カ所の共同調理場と9カ所の単独調理場で調理されています。
- 献立の作成及び食材料の発注は共同調理場、単独調理場に配置される栄養教諭・学校栄養職員が行います。
- 小中学校の献立は、文部科学省で定めている学校給食の実施基準に基づき、各学校の特性に配慮した独自献立を各調理場の栄養教諭・学校栄養職員が作成しています。
学校給食の停止などを希望される場合は
「食物アレルギー等、健康上の都合でやむを得ず学校給食を食べることができない」「入院等により長期欠席となる」などから学校給食の停止(牛乳のみの停止も含む。)を希望されるご家庭におきましては、所属する各学校へご連絡・ご相談ください。
届出の内容に応じて、学校給食費の金額が変更されます。