ベッドや車いすなどの福祉用具を借りたいのですが。(要介護認定及び要支援認定を受けている人対象)
更新:2021年12月15日
13種類の用具が貸し出しの対象になります。
貸与をするにあたって
要支援1、2の方、要介護1の方は手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえのみ利用できます。
また、自動排せつ処理装置は要介護4又は5の方のみ利用できます。(尿のみを自動的に吸引するものを除く)
ただし、医師の医学的所見や利用者の心身の状況により、市が必要と認めた場合にのみ、それ以外の品目についても利用が可能となります。詳しくは担当のケアマネジャーにご相談してください。
福祉用具貸与品目
- 車いす
- 車いす付属品
- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 手すり
- スロープ
- 歩行器
- 歩行補助つえ
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト
- 自動排せつ処理装置
お問い合わせ
福祉サービス部高齢者支援課
電話:043-420-7522(賦課給付係)/043-421-6127(介護認定係)/043-421-6128(高齢者福祉係・包括ケア係)