障害者対象の自動車税等の減免の手続きを知りたいのですが。
更新:2017年7月12日
対象・申請手続きに関しては次のとおりです。
身体障害者等・身体障害者等と生計を一にする方が所有する自動車で、身体障害者等本人が運転するか、身体障害者等と生計を一にする方又は常時介護している方が身体障害者等のため(通学・通院他)に運転する場合、1台に限り減免となる場合があります。
申請手続きに際し、生計同一証明書が必要になる場合があります。申請に必要な書類については事前にお問い合わせください。
身体障害者等の範囲
- 身体障害者手帳の交付を受けている方
- 視覚障害 1級から3級までの各級及び4級の1
- 聴覚障害 2級及び3級
- 平衡機能障害 3級
- 音声機能又は言語機能障害 3級(喉頭摘出に係るものに限る)
- 上肢不自由 1級及び2級
- 下肢不自由 1級から6級までの各級
- 体幹不自由 1級から3級までの各級及び5級
- 心臓機能障害 1級、3級及び4級
- じん臓機能障害 1級、3級及び4級
- 呼吸器機能障害 1級、3級及び4級
- ぼうこう機能障害 1級、3級及び4級
- 直腸機能障害 1級、3級及び4級
- 小腸機能障害 1級、3級及び4級
- 肝臓機能障害 1級から4級までの各級
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から3級までの各級
- 乳児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能は1級及び2級、移動機能は1級から6級までの各級)
- 療育手帳の交付を受けている方
- ○A(○Aの1・○Aの2)又はAの1の方
- Aの2で、音声若しくは言語又は上肢の機能障害があり身体障害者手帳に3級の記載がある方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方
申請期間
該当区分 | 申請期限 |
---|---|
3月31日以前から自動車を所有されている方 | 納税通知書の納期限 |
障害者手帳等の交付を新規に受ける方(等級変更され新たに減免対象となる方を含む) | 障害者手帳等の新規交付日(等級変更により新たに減免対象となった日を含む)から1月以内 |
自動車を新規に取得し、初めて減免を受ける方 | 自動車の新規登録から1月以内 |
すでに減免を受けている(受けていた)自動車を保有し、乗り換えされる方 |
乗り換えした自動車の新規登録日又は減免を受けていた自動車の末梢登録日のいずれか遅い日から1月以内 |
※期限を過ぎて申請があった場合、申請日の翌年度から減免となります。
自動車取得税
自動車の登録の日から1月以内
※期限を過ぎると減免となりません。
軽自動車税
納税通知書の納期限
申請窓口
- 自動車税・自動車取得税
千葉県自動車税事務所 電話:043-243-2721
佐倉県税事務所 電話:043-483-1403
- 軽自動車税
四街道市役所課税課 電話:043-421-6114