ひとり親家庭等医療費のよくある質問
更新:2022年1月1日
医療費等の助成を受けるには
現物支給
千葉県内の医療機関で受診する際に、ひとり親家庭等医療費等助成受給券と健康保険証の両方を提示することで利用出来ます。ただし、健康保険適用外は自己負担となります。
(注釈)学校の管理下でケガをした場合は「日本スポーツ振興センター災害共済制度」が優先となりますので受給券は利用せず、学校にご相談をお願いします。
償還払い
ひとり親家庭等医療費等助成受給券を提示しないで受診した際や、県外の医療機関を受診した際、又は県内の一部医療機関でひとり親家庭等医療費等助成受給券が使えない場合は、保険診療の自己負担額を窓口で支払ってください。
後日、その領収書を申請書に添えて子育て支援課へ申請することで助成が受けられます。
(注釈)医療費が高額になったときは、「高額療養費」を差し引いた額になります。
(注釈)加入保険で附加給付等がある場合は、附加給付等決定額を差し引いた額になります。
申請には以下の書類等を提出してください。
- ひとり親家庭等医療費等助成申請書
- 受診者の健康保険証(申請書に記入)
- 受診者のひとり親家庭等医療費等助成受給券
- 医療機関の領収書の原本(受診者の氏名、保険点数、診療年月日、医療機関名、調剤の場合は処方病院名、が記載されているもの)
(注釈)レシートなど、受診者の氏名や保険適用が不明な場合は、当該医療機関に余白部分に記入、認印を貰ってください。
- 高額療養や附加給付など他の制度が適用になり、医療費の一部が助成された場合には、その金額がわかる明細等の資料
領収書は受診月ごとにまとめて提出してください。(申請書は一枚で申請できます。)
申請できる期間は診療月から2年間です。
助成が受けられない場合
- 生活保護を受けている世帯
- 児童を里親に委託している世帯
- 児童が福祉施設等に入所している世帯
- 検診、予防接種、差額ベット代など、保険適用されない医療費
- 公費の助成を受けた医療費
- 前年(1~10月分は前々年)の所得が制限限度額以上の場合
所得制限について
所得制限は、ひとり親家庭の父母、同居の扶養義務者等に適用されます。年度更新月が11月であるため、11~12月分は前年、1~10月分は前々年所得によって決定します。
扶養親族の数 | ひとり親家庭の父母等の所得 | 同居の扶養義務者等の所得 |
---|---|---|
0人 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
脚注:所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)、老人扶養親族、特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がいる者についての所得額は、上記の額に次の額を加算した額です。
(1)本人の場合は、
同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族一人につき10万円、
特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)一人につき15万円
(2)孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族一人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円
所得額の計算方法
所得額=(年間収入金額+父母および児童が受取る養育費の8割)-80,000(社会保険料共通控除)-その他の諸控除(地方税法上の控除について定められた額)
ひとり親家庭等医療費等助成制度を利用する際の注意事項
- 学校の管理下で発生した負傷・疾病については、学校で加入している「日本スポーツ振興センター災害共済給付制度(注釈1)」が優先となります。共済制度との重複請求はで きません。
注釈1:日本スポーツ振興センター災害共済給付制度については、通学(通園)している施設の担当者にお尋ねください。
- 所得の更生を行った場合や、同居の扶養義務者が住居を変更した場合、助成内容が変更となる場合がありますので、速やかに市に届け出て下さい。(助成内容が変更となり、市による過払いが応じた場合は返還請求をさせていただきます。)
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