森林の伐採には届出が必要です!
更新:2023年4月17日
伐採及び伐採後の造林の届出等の制度について
県の指定する地域森林計画対象民有林で伐採を行う場合は、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書(伐採届)」を市に提出しなければなりません。(森林法第10条の8第1項)
また、伐採及び伐採後の造林が完了した際は、「伐採に係る森林の状況報告書」または「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」、もしくはその両方を市に提出しなければなりません。(森林法第10条の8第2項)
行為 | 面積 | 必要な手続き | 提出先 |
---|---|---|---|
開発(伐採を含む土地の形質変更) | 0.3ヘクタール未満 | 伐採及び伐採後の造林の届出 | 四街道市 |
0.3ヘクタール以上1.0ヘクタール以下 | 小規模林地開発行為の届出 | 林業事務所(支所) | |
伐採及び伐採後の造林の届出 | 四街道市 | ||
1.0ヘクタール超え | 林地開発許可 | 林業事務所(支所) | |
太陽光発電設備の設置を目的とした開発(伐採を含む土地の形質変更) | 0.3ヘクタール未満 | 伐採及び伐採後の造林の届出 | 四街道市 |
0.3ヘクタール以上0.5ヘクタール以下 | 小規模林地開発行為の届出 | 林業事務所(支所) | |
伐採及び伐採後の造の届出 | 四街道市 | ||
0.5ヘクタール超え | 林地開発許可 | 林業事務所(支所) | |
伐採のみ | 面積に関わらず全て | 伐採及び伐採後の造林の届出 | 四街道市 |
(注釈)小規模林地開発行為・林地開発許可に関するお問い合わせ先:千葉県北部林業事務所印旛支所(TEL 043-483-1130)
手続の対象となる森林の確認方法
各種手続の対象となる地域森林計画対象民有林は「ちば情報マップ」から確認することができます。
確認する方法は次のとおりです。
1.ちば情報マップを開く。
2.「農林水産」をクリックする。
3.ページ下部の「同意する」をクリックする。
4.住所や郵便番号、施設の名称等で検索する。
5.マップ上の青い枠線と赤い横線で囲われている部分が各種手続の対象となる森林です。
伐採届の提出について
届出対象者
1.森林の所有者が自ら伐採する場合は森林の所有者
2.森林の所有者から立木を買い受けた者が伐採を行う場合は立木の買受人
3.森林の所有者又は立木を買い受けた者が他者に伐採を請け負わせる場合は、森林の所有者又は立木の買受人
4.伐採をする者と伐採後の造林の権限を有する者が異なる場合は伐採者と造林に係る権限を有する者の連名(伐採業者が立木を買い受けて伐採する場合)
届出時期
伐採を開始する90日から30日前までの間
提出に必要なもの
1.伐採及び伐採後の造林の届出書
2.位置図・区域図
(注釈)届出対象の森林の位置および伐採区域がわかる図面
3.公図(写し)
(注釈)縮尺600分の1又は500分の1
4.求積図
(注釈)縮尺 3,000分の1以上
(注釈)面積は実測によるものとする。
5.届出者の確認書類
(注釈)届出者が個人の場合 住民票や個人番号カード等の氏名・住所がわかる書類
(注釈)届出者が法人の場合 法人の登記事項証明書
6.他法令の許認可関係書類
(注釈)該当する場合のみ
7.土地の登記事項証明書等
8.伐採の権原関係書類
(注釈)立木の売買契約書等の届出者が伐採をする権原を有することがわかる書類
9.隣接森林との境界関係書類
(注釈)境界に隣接しないことが明らかな場合や境界杭などにより境界が明らかな場合、誓約書の提出等により届出後伐採前に境界確認を確実に行うと認められる場合は省略可
10.その他市長が必要と認める書類
伐採造林届の添付書類が統一されます(林野庁)(PDF:226KB)
「伐採に係る森林の状況報告書」・「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出について
届出対象者
「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出者
(注釈)間伐を行う場合は「伐採に係る森林の状況報告書」及び「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出は不要です。
(注釈)伐採後に森林以外の用途に転用する場合は「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出は不要です。
届出時期
伐採に係る森林の状況報告書 伐採を完了した日から30日以内
伐採後の造林に係る森林の状況報告書 造林を完了した日から30日以内
様式集
伐採後の造林に係る森林の状況報告書記載例(PDF:136KB)
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