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保険料の納付または還付の手続き(後期高齢者医療保険)

更新:2024年2月16日

後期高齢者医療保険に加入しているかたが年度の途中で亡くなられた場合は、保険料が変更されます。
変更後の保険料に未納がある場合には、納付が必要です。
(注釈)保険料が還付となる場合は、資格喪失手続きの翌月以降に還付手続きに関する通知をお送りします。

手続きできるかた

相続人代表者

持ち物

・還付先口座申込書
・届出人の本人確認書類 (マイナンバーカード、運転免許証など)
・相続人代表者の振込口座のわかるもの(金融機関の預貯金通帳、キャッシュカードなど)

期限

早めにお手続きください。

関連リンク

後期高齢者医療保険料について(内部リンク)

お問い合わせ

健康こども部国保年金課
電話:043-421-2103(給付管理係)・ 043-421-6125(資格保険税係)・ 043-421-6126(高齢者医療年金係 高齢者医療担当)・ 043-420-7523(高齢者医療年金係 国民年金担当)

この担当課にメールを送る

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