世帯主が亡くなられた
更新:2024年2月16日
世帯主変更の届出
亡くなられた方が世帯主であった場合で、同世帯に残された15歳以上の方が2名以上いるときは、世帯主変更の届出が必要です。
手続きできる方
亡くなられた方と同世帯の方
持ち物
・本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証など)
・委任状
(届出人が亡くなられた方と別世帯の場合)
期限
亡くなられた日から14日以内
担当課
窓口サービス課
4番窓口 電話番号 043-421-6108
更新:2024年2月16日
亡くなられた方が世帯主であった場合で、同世帯に残された15歳以上の方が2名以上いるときは、世帯主変更の届出が必要です。
亡くなられた方と同世帯の方
・本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証など)
・委任状
(届出人が亡くなられた方と別世帯の場合)
亡くなられた日から14日以内
窓口サービス課
4番窓口 電話番号 043-421-6108
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