高額療養費の振込先の変更(世帯主が亡くなられた場合)(国民健康保険)
更新:2024年2月16日
国民健康保険に加入している世帯主が亡くなられ、その世帯の方が支払った医療費が高額療養費に該当
した場合に、その世帯の新しい世帯主、または相続人代表者が受け取ることができる手続きです。
(注釈)対象者には申請書をお送りします。
手続きできる方
新しい世帯主、相続人代表者
持ち物
・国民健康保険高額療養費支給申請書
または国民健康保険高額療養費支給手続簡素化変更(解除)申請書
(注釈)高額療養費の受け取りを手続きできる方以外の方にしたい場合は、委任状が必要です。
期限
早めにお手続きください。
お問い合わせ
健康こども部国保年金課
電話:043-421-2103(給付管理係)・ 043-421-6125(資格保険税係)・ 043-421-6126(高齢者医療年金係 高齢者医療担当)・ 043-420-7523(高齢者医療年金係 国民年金担当)