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高額療養費の振込先の変更(世帯主が亡くなられた場合)(国民健康保険)

更新:2024年2月16日

国民健康保険に加入している世帯主が亡くなられ、その世帯のかたが支払った医療費が高額療養費に該当
した場合に、その世帯の新しい世帯主、または相続人代表者が受け取ることができる手続きです。
(注釈)対象者には申請書をお送りします。

手続きできるかた

新しい世帯主、相続人代表者

持ち物

・国民健康保険高額療養費支給申請書
 または国民健康保険高額療養費支給手続簡素化変更(解除)申請書
 (注釈)高額療養費の受け取りを手続きできるかた以外の方にしたい場合は、委任状が必要です。

期限

早めにお手続きください。

高額療養費

お問い合わせ

健康こども部国保年金課
電話:043-421-2103(給付管理係)・ 043-421-6125(資格保険税係)・ 043-421-6126(高齢者医療年金係 高齢者医療担当)・ 043-420-7523(高齢者医療年金係 国民年金担当)

この担当課にメールを送る

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〒284-8555 千葉県四街道市鹿渡無番地
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