特別児童扶養手当を受けていた
更新:2024年2月16日
受給者変更などの届出
亡くなられた方が特別児童扶養手当を受給していた場合、新たな受給者への変更手続きが必要です。
また、支給される手当が残っている場合、未支払手当の請求手続きが必要です。
(注釈)心身に障害のある20歳未満のお子さんを養育している方に支給される手当です。(所得制限あり)
(注釈)亡くなられた方が支給対象の児童であった場合、資格喪失の届出が必要です。
手続きできる方
受給資格者(父母または養育者)
持ち物
(注釈)手続きに必要な書類は個々の状況により異なるため、詳しくは担当窓口にお問い合わせください。
期限
早めにお手続きください。