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労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所からのお知らせ

更新:2024年6月17日

労働安全衛生法関係法令の改正により、令和6年4月1日から職場における化学物質規制が、大きく見直しとなっています。

変更(改正)のポイント

  • 化学物質の製造事業者およびそれを取り扱う事業者における危険性・有害性に関する情報の伝達が強化されます。
  • 事業者は、その情報に基づいてリスクアセスメントを行い、化学物質によるばく露防止対策を実行する必要があります。
  • 今後、数年かけて、SDS(注釈1)やラベル(注釈2)の交付対象物質が約900物質から約2,300物質に拡大します。
  • 事業場によっては、新たに「化学物質管理者」の選任義務が発生します。

 
(注釈1)SDSとは、Safety Date Sheetの頭文字をとったもので、事業者が化学物質および化学物質を含んだ製品を、他の事業者に譲渡・提供する際交付する、化学物質の危険有害性情報を記載した文書のことです。
(注釈2)ラベルとは、SDS情報を簡略化し、化学品の危険有害性の種類や程度に関する情報を、容器や包装に張り付けたもののことです。


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事業者のための化学物質管理無料相談窓口
TEL 050-5577-4862

お問い合わせ

地域共創部産業振興課
電話:043-421-6133(農政係)・ 043-421-6134(商工観光係)

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