固定資産の所有者が死亡した場合、課税はどうなりますか。
更新:2024年11月5日
固定資産税は、その年の1月1日(賦課期日)現在の所有者に対して課税されます。
そのため、所有者がいつ亡くなったかにより、その取扱いが異なります。
課税年度の1月1日(賦課期日)以後に亡くなった場合
当該年度分の固定資産税については、相続人にその納税義務が承継されることになりますので、相続人の方に納めていただく必要があります。
相続人が複数いる場合で、相続人を代表して納税通知書等の書類を受領していただく方を指定するときは「相続人代表者指定届」を提出してください。
課税年度の1月1日(賦課期日)より前に亡くなった場合
賦課期日までに相続登記(未登記家屋の場合は、課税課への名義変更手続き)が完了しているときは、新しい所有者に対して課税します。
賦課期日までに相続登記が完了していないときは、その固定資産は現所有者(相続人等)の共有資産となり、現所有者が複数いるときは、全員が連帯して納税義務を負うことになります。
そのため、相続人等が現所有者であることを知った日の翌日から3か月を経過する日まで、または死亡した年の12月末までに相続登記が完了しない場合は、現所有者であることを「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」により申告していただく必要があります。
申告していただいた現所有者(複数人いる場合は代表者)宛てに、翌年度以降の固定資産税の納税通知書を送付いたします。
なお、この申告書を提出いただいても、相続登記(名義変更)や相続税の手続きとは関係ありません。
様式は、上記リンク先からダウンロードできます。
未登記家屋の名義変更については、上記リンク先の届出書を提出してください。
現所有者の申告については、上記リンク先をご覧ください。
相続登記の申請の義務化について
相続登記の申請の義務化については、上記リンク先の「千葉地方法務局からのお知らせ」をご覧ください。