市民税が給与から差し引かれるしくみについて知りたいのですが。
更新:2011年5月20日
以下のようなしくみです。
- 前年所得課税と特別徴収
前年1月から12月までの所得を基礎として計算される「前年所得課税」の方法がとられています。
前年所得課税の方法により計算された住民税は、当年5月に市町村から会社又は個人事業主(特別徴収義務者)へ通知され、当年6月から翌年5月までの12回で均等に毎月の給料から差し引かれます。
これを住民税の「特別徴収」といいます。
- 就職・退職の場合
市県民税は前年所得課税のため、初めて就職したときには、前年中の所得がない場合に限り、就職した翌年の5月分までの給料まで差し引かれません。
中途退職したときには、退職のため給料から差し引けなくなった残りの税額を納付書で納めていただくことになります。(普通徴収)
なお、住民税は、ボーナスなどの特別な手当からは差し引かれません。