市政情報の情報公開請求手続について知りたいのですが?
更新:2012年10月11日
市政情報の情報公開請求手続について、お答えします。
市役所本館2階の情報公開室で、備付けの情報公開請求書を提出してください。(請求書の様式はダウンロードすることもできます。)その際、実施機関の担当者と文書の特定作業をさせていただきます。
なお、請求の方法や利用対象者についての相談は、情報公開室でお尋ねください。
実施機関は、請求を受け付けた日の翌日から起算して14日以内に公開・非公開などの決定(非公開情報の有無の確認等)を行い、その後請求者に対し決定内容を通知します。
公開ができる場合や部分公開ができる場合は、公開の日時・場所について、また、公開ができない場合や公開ができない部分がある場合には、その理由も併せてお知らせします。
※実施機関とは
市長(水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び議会です。