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NPO法人格を取得した場合のメリットはなんですか。

更新:2021年4月5日

社会的信用が得られたり、法人名による契約の締結ができる、といったことなどがあります。

(1)社会的信用が得られる
 法人格を取得し、法に定められた法人運営や情報の公開を行うことで、組織の社会的信用が得られます。

(2)法人名で契約の締結ができる
 法人の名義で、事務所を賃借したり、資金を借り入れたりするなどの際に法人として契約することができます。
 任意団体の場合は、契約を締結する代表者個人が責任を負うことになりますが、法人の場合は団体の責任となり個人の責任が軽減されます。
 法的、社会的な位置付けが明確になります。

(3)法人名で財産の取得ができます
 任意団体の場合は、団体の名義で土地や建物などの不動産登記をすることができないため、代表者個人名義で登記しなければなりません。
 そのため、個人と団体の財産の区分が不明瞭になったり、代表者が交代した場合に、団体の運営に支障が生じる場合があります。

メリットがある半面、会計や事業報告書の情報公開や、法人として課税されるなどの面もありますので、法人格を取得する際には、団体の運営と照らして十分検討する必要があります。

お問い合わせ

みんなで課地域づくり係
電話:043-420-7525

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