緊急事態宣言における協力要請に応じた飲食店に対する千葉県感染拡大防止対策協力金(7月12日から8月31日分)(千葉県)
更新:2021年8月31日
県では、8月2日から8月31日までの期間、緊急事態宣言が発出されたことから、県内全域が緊急事態措置区域に変更となります。
これに伴い、7月12日から8月31日までの要請期間分に係る千葉県感染防止対策協力金については、以下の通り支給することとなりますので、御注意ください。
詳しくは、下記の県ホームページをご確認ください。
【県ホームページ】新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請に応じていただいた飲食店に対する千葉県感染拡大防止対策協力金等について(7月12日以降の時間短縮分の変更)
これまでの協力金について
支給対象
原則として、令和3年7月12日から8月31日までの全期間、要請に御協力いただいた県内全域の飲食店
(食品衛生法に基づく「飲食店営業」又は「喫茶店営業」の許可を受けていること)
主な支給要件及び支給額
7月12日からまん延防止等重点措置を講じるべき区域(千葉市、市川市、船橋市、松戸市、成田市、習志野市、柏市、市原市、浦安市)、7月19日からまん延防止等重点措置を講じるべき区域(八千代市、鎌ヶ谷市)
詳しくは県ホームページをご確認ください。
まん延防止等重点措置を講じるべき区域以外の区域(四街道市はこちらに該当します)
<主な支給要件>
ア 7月12日(月曜日)から8月1日(日曜日)
- 21時から翌朝5時までの営業を自粛すること
- 酒類の提供(利用者による酒類の店内持ち込み含む)は11時から20時までとすること
- 以下の感染防止対策を徹底すること。
- 換気の徹底
- アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)
- 手指消毒の徹底
- 食事中以外のマスク着用の推奨
・飲食を主とする店舗でのカラオケ設備の利用を自粛すること
イ 8月2日(月曜日)から8月31日(火曜日)
- 酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店は休業すること。ただし、酒類及びカラオケ設備の提供(利用者による酒類の店内持ち込み含む)を取りやめる場合は、20時から翌朝5時まで営業自粛すること。
- 上記以外の飲食店は、20時から翌朝5時まで営業自粛すること。
- 以下の感染防止対策を徹底すること。
換気の徹底
アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)
手指消毒の徹底
食事中以外のマスク着用の推奨
<支給額>
ア 7月12日(月曜日)~8月1日(日曜日)
以下の区分に応じて算定した日額×協力開始日から8月1日までの日数分
(7月12日から営業時間短縮要請に御協力いただけなかった場合においても、7月16日までに御協力いただいた場合は、協力を開始した日から8月1日までの日数分を支給します。
a.中小企業:1店舗あたり52.5万円から157.5万円(全期間御協力いただいた場合)
8万3,333万円以下の店舗 | 2.5万円 |
---|---|
8万3,333万円超~25万円以下の店舗 | 1日あたりの売上高×0.3 |
25万円超の店舗 | 7.5万円 |
b.大企業(中小企業も選択可能):1店舗あたり最大420万円(全期間御協力いただいた場合)
前年度又は前々年度からの1日あたりの飲食部門の売上高の減少額(注記※2)×0.4
(上限20万円)
イ 8月2日(月曜日)~8月31日(火曜日)
以下の区分に応じて算定した日額×協力開始日から8月31日までの日数分
(8月2日から営業時間短縮要請に御協力いただけなかった場合においても、8月6日までに御協力いただいた場合は、協力を開始した日から8月31日までの日数分を支給します。
a.中小企業:1店舗あたり120万円から300万円(全期間御協力いただいた場合)
10万円以下の店舗 | 4万円 |
---|---|
10万円超~25万円以下の店舗 | 1日あたりの売上高×0.4 |
25万円超の店舗 | 10万円 |
b.大企業(中小企業も選択可能):1店舗あたり最大600万円(全期間御協力いただいた場合)
前年度又は前々年度からの1日あたりの飲食部門の売上高の減少額(注記※2)×0.4
(上限20万円)
注記※1:「1日あたりの売上高」の計算方法
- ア:令和元年又は令和2年7月・8月の飲食部門の売上高の合計額÷62日
- イ:令和元年又は令和2年8月の飲食部門の売上高の合計額÷31日
注記※2:「1日あたりの飲食部門の売上高の減少額」の計算方法
- ア:(令和元年又は令和2年7月・8月の売上高の合計額 - 令和3年7月・8月の売上高の合計額)÷62日
- イ:(令和元年又は令和2年8月の売上高の合計額 - 令和3年8月の売上高の合計額)÷31日
注意事項
- 協力金の詳細、受付期間、申請方法、申請書類等については、後日お知らせします。
- 開店1年未満の店舗等については、売上高の計算方法の特例がありますので、後日発表する申請要領で御確認ください。
- 協力金の申請時に休業及び営業時間の短縮要請や、感染拡大防止対策を実施していたことが確認できる書類を提出していただきますので、現在実施している協力金制度や県のホームページ等を参考に、記録をお願いします。
- 新型コロナウイルス感染症の感染状況によって、事業者への要請内容や区域等が変更になることがあります。その場合、協力金の支給額が変動することがあります。
申請受付開始について
7月12日から8月31日までの期間の協力金については、下記のとおり9月1日から申請受付を開始します。早期給付(一部先渡し)を受けている方も必ず申請が必要です。なお、その場合は差額の支給となります。
申請受付
【方法】オンラインまたは郵送
【期間】令和3年9月1日(水曜日)から令和3年10月15日(金曜日)まで
オンライン申請について
- オンライン申請の場合、今回からマイページ登録が必須となります。
- マイページは8月23日正午から登録可能です。
- マイページを事前に登録することにより、9月1日からスムーズにオンライン申請をすることが可能です。
- マイページ登録やオンライン申請は下記のアドレスにアクセス後、第11弾ページへのリンクを選択してください。
【専用ポータルサイト】 https://chiba-kyouryokukin.com/
郵送申請について
- 郵送の場合10月15日までの消印有効です。
- 申請手続等を定めた「申請要領・様式」は、8月27日午後から市区町村役場、商工会及び商工会議所等で入手いただけます。
本協力金についての問い合わせ先
千葉県感染拡大防止対策協力金コールセンター
電話番号:0570-003894
受付時間:午前9時から午後6時まで(土曜日・日曜日・祝日含む)
関連リンク
千葉県感染拡大防止対策協力金特設サイト
(上記は第1弾から第10弾までと共通のページになります。今後、こちらで詳細をお知らせする予定です。)