【終了しました】働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)(厚生労働省)
更新:2021年2月26日
新型コロナウイルス感染症対策として休暇の取得促進に向け労働者が利用できる特別休暇の規定を整備した中小企業事業主に助成金を交付します。
対象者や条件
1新型コロナウイルス感染症対策として休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主
2事業実施期間中に新型コロナウイルスの対応として労働者が利用できる特別休暇の規定を整備する。
3下記の支給対象となる取組を1つ以上実施。
- 労務管理担当者に対する研修
- 労働者に対する研修、周知・啓発
- 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
- 就業規則等の作成・変更
- 人材確保に向けた取組
- 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
- 労務管理用機器の導入・更新
- デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
- テレワーク用通信機器の導入・更新(原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象外)
- 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
※研修には、業務研修も含みます。
詳細や条件については変更等があるため厚生労働省のサイトをご確認ください。
働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)(厚生労働省)
支給(給付)額
下のどちらか低い方の額
(1)対象経費の合計額×補助率3/4(※)
(2)1企業当たりの上限額(50万円)
(※)常時使用する労働者数が30名以下で支給対象事業の6から10を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5
提出先
申請書類等の提出は千葉県労働局雇用環境・均等部(室)まで(郵送可)
申請期限
令和2年5月29日(金)
問い合わせ・相談窓口
千葉労働局雇用環境・均等室 企画(直)043-306-1860