新型コロナウイルス感染症にかかる衛生環境激変特別貸付(日本政策金融公庫)
更新:2020年5月19日
関係省庁から適用の指示を受け、令和2年2月21日付で新型コロナウイルス感染症の発生により影響を受けた旅館業、飲食店営業および喫茶店営業を営む方向けの衛生環境激変特別貸付を発動します
(注)本貸付の適用は、関係省庁から適用の指示(取扱開始時期、対象業種等)があった場合に限ります。
詳細については日本政策金融公庫のホームページでご確認ください。
新型コロナウイルス感染症にかかる衛生環境激変特別貸付(日本政策金融公庫)
対象者や条件
新型コロナウイルス感染症の発生により、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来している旅館業、飲食店営業および喫茶店営業を営む方であって、次のいずれにも該当する方
1.次のいずれかに該当し、かつ、今後も売上高減少が見込まれること
(1)最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期に比較して10%以上減少していること
(2)業歴3ヵ月以上1年未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の売上高の平均額に比較して10%以上減少していること
2.中長期的に業況が回復し発展することが見込まれること
資金の使途
一時的な業況悪化により支障を来している生活衛生関係営業者の経営を安定させるために必要な運転資金
融資限度額
【旅館業】別枠3,000万円
【飲食店営業および喫茶店営業】別枠1,000万円
申請期日
令和2年8月31日(月曜)
問い合わせ・相談窓口
●事業資金相談ダイヤル
電話:0120-154-505(平日9:00~17:00)