民間金融機関における実質無利子・無担保融資(経済産業省)
更新:2020年5月19日
新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴い、中小企業者への資金繰り支援を強化するため、経済産業省では、信用保証制度を利用した都道府県等による制度融資に対し補助を行うことで、民間金融機関においても、実質※無利子・無担保・据置最大5年の融資を可能とします。あわせて、信用保証料を半額又はゼロとします。また、民間金融機関の信用保証付き既往債務の実質無利子融資への借換えを可能とし、事業者の金利負担及び返済負担を軽減します。
※一部の都道府県等では、一度事業者に利子分をお支払いいただいた上で、事後的にお支払いいただいた利子分を事業者にお戻しすることで、金利負担が実質的に無利子となる仕組みとしています。
対象者や条件
以下の売上減少の要件を満たし、セーフティネット保証4号・5号※、危機関連保証いずれかの認定を受けていること
個人事業主(事業性のあるフリーランス含む、小規模のみ)=保証料・金利ゼロ
小・中規模事業者(上記除く)=売上高▲5%(保証料1/2)、売上高▲15%(保証料・金利ゼロ)
詳細や条件については変更等があるため経済産業省のサイトをご確認ください。
民間金融機関における実質無利子・無担保融資(経済産業省)
その他要件等
据置期間等…最大5年・無担保(経営者保証は原則非徴求)
融資上限額…3000万円
補助期間…保証料は全融資期間、利子補給は当初3年間
問い合わせ・相談窓口
●中小企業金融相談窓口
電話:0570-783183