(申請受付は9/30に終了しました)住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
更新:2022年10月11日
お知らせ
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(1世帯あたり10万円)の受付は令和4年9月30日(金曜)をもって終了しました。
政府の「物価・賃金・生活総合対策本部」で決定され、新聞やニュース等で報道されている低所得世帯(住民税非課税世帯)に対する1世帯あたり 5万円の給付金については、まだ詳細が決まっておりません。詳細が決まり次第、市ホームページ等でお知らせしますので、しばらくお待ちください。
事業概要
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の現金を給付します。
令和4年6月1日から給付要件が一部変更となりました
令和3年度は住民税課税世帯であったが、令和4年度から世帯全員の住民税均等割が非課税となる世帯について1世帯あたり10万円の現金を給付します。 既に四街道市もしくは他の市区町村で1世帯あたり10万円の住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯を含む)を受給済みの世帯は対象外となります。家計急変世帯は、令和4年1月から9月までの収入または所得に基づく申請となります。
対象世帯
(1)令和3年度または令和4年度の住民税均等割非課税世帯
- 令和3年度分
令和3年12月10日時点で四街道市に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分住民税均等割が非課税である世帯
- 令和4年度分
令和3年12月10日時点で国内いずれかの市区町村に住民基本台帳に登録されており、かつ、令和4年6月1日時点で四街道市に住民登録があり、世帯全員の令和4年度分住民税均等割が非課税である世帯
(2)家計急変世帯
(1)のほか、申請時点で四街道市に住民登録があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月から9月までの家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が課されている者全員が、住民税均等割非課税相当であると認められる世帯
給付要件
それぞれ1から4のすべての要件に該当する場合は、給付金の支給対象となります。
(1)住民税均等割非課税世帯
- 既に四街道市または他の市区町村で1世帯あたり10万円の住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を受給済みの世帯(令和3年度分の住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の対象であるが未申請また受給を辞退した世帯を含む。)または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯ではないこと
- 世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けていないこと
- 世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告である方がいないこと
- 世帯の中に、租税条約による免除の適用を届け出ている方がいないこと
(2)家計急変世帯
- 既に四街道市または他の市区町村で1世帯あたり10万円の住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を受給済みの世帯または当該世帯の世帯主、もしくは世帯員であった方のみで構成される世帯ではないこと
- 世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けていないこと
- 世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告である方がいないこと
- 世帯の中に、租税条約による免除の適用を届け出ている方がいないこと
給付額
1世帯あたり10万円
1世帯1回限りの支給となります。また、(1)と(2)の重複受給や両年度受給はできません。
申請方法(受付は終了しました)
(1)住民税均等割非課税世帯
令和3年度分
- 世帯全ての方が、令和3年1月1日以前から四街道市に住民票がある場合
- 対象と思われる世帯に対し、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」を令和4年1月17日(月曜)に郵送しました。確認書に必要事項を記載して返信用封筒により送付日より3ヶ月以内に返送してください。
- 世帯の中に、令和3年1月2日以降に四街道市に転入した方がいる場合
- 対象となる方から「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)・(申請を必要とする世帯の場合)」に必要事項を記載していただき、必要書類を添えて申請してください。申請期限は、令和4年9月30日(金曜)必着となります。
- 申請書(請求書)(PDF:97KB)
- 記入例、記入要領(PDF:114KB)
令和4年度分
- 世帯全ての方が、令和3年12月10日以前から四街道市に住民票がある場合
- 対象と思われる世帯に対し、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」を令和4年6月21日(火曜)に郵送しました。確認書に必要事項を記載して返信用封筒により送付日より3ヶ月以内に返送してください。世帯の中に、令和4年度住民税を未申告の方がいる場合は、確認書を郵送しておりません。支給要件に当てはまる世帯は、下記の「世帯の中に、令和3年12月11日以降に四街道市に転入した方がいる場合」と同じく申請をしてください。
- 世帯の中に、令和3年12月11日以降に四街道市に転入した方がいる場合
- 対象となる方から「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)・(申請を必要とする世帯の場合)」に必要事項を記載していただき、必要書類を添えて申請してください。申請期限は、令和4年9月30日(金曜)必着となります。
- 申請書(請求書)(PDF:92KB)
- 記入例、記入要領(PDF:115KB)
(2)家計急変世帯
- 対象となる方から「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)」に必要事項を記載していただき、必要書類を添えて申請してください。申請期限は、令和4年9月30日(金曜)必着となります。
- 申請書(請求書)(PDF:106KB)
- 記入例、記入要領(PDF:124KB)
- 申立書(PDF:104KB)
- 記入例、記入要領(PDF:246KB)
「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)・(申請を必要とする世帯の場合)」及び「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)」等の必要な様式は、上記からダウンロードされるか四街道市社会福祉課まで申請書の郵送でのご請求をお願いします。
支給時期
確認書及び申請書を受理し、審査が完了した方から順次支給していきます。
支給時期の目安は、不備等がない場合、受理した日から約4週間後となります。
受付窓口
社会福祉課(市役所新分館2階エレベーター左手)で受付します。
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(平日のみ・土日祝祭日を除く)
電話番号:043-388-8403
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お問い合わせ
四街道市役所福祉サービス部社会福祉課「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」担当
電話:043-388-8403