新型コロナウイルス感染症に伴う市営住宅使用料の納付の猶予等の制度について
更新:2020年4月2日
新型コロナウイルス感染症の影響により、所得の減少が生じた場合などで、市営住宅の使用料を納付することが困難となった方は、徴収の猶予等の制度がありますので、担当課までご相談ください。
問い合わせ先
四街道市役所 都市部建築課 住宅係
電話:043-421-6147(直通)
更新:2020年4月2日
新型コロナウイルス感染症の影響により、所得の減少が生じた場合などで、市営住宅の使用料を納付することが困難となった方は、徴収の猶予等の制度がありますので、担当課までご相談ください。
四街道市役所 都市部建築課 住宅係
電話:043-421-6147(直通)
開庁時間 8時30分~17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
〒284-8555 千葉県四街道市鹿渡無番地