特別定額給付金について(申請受付は8月26日に終了しました)
更新:2020年8月27日
「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月30日閣議決定)において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法の緊急事態宣言の下、生活の維持に必要な場合を除き、外出を自粛し、人と人との接触を最大限削減する必要がある。医療現場をはじめとして全国各地のあらゆる現場で取り組んでおられる方々への敬意と感謝の気持ちを持ち、人々が連帯して、一致団結し、見えざる敵との闘いという国難を克服しなければならない」と示されました。このため、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うことを目的として、「特別定額給付金」事業が実施されることとなりました。
申請はお済みですか?
申請の期限は8月26日(水曜)【当日消印有効】となっていますので、申請がお済みでない方は、申請忘れのないようお早めの手続きをお願いします。
四街道市における申請方法ごとの申請開始時期の目安について(令和2年5月23日現在)
四街道市においては、申請方法ごとの申請開始時期等について、次のように調整しています。
なお、申請開始時期等は現段階での目安であり、前後する可能性があります。
(1)郵送申請方式
5月22日 申請書を各世帯あてに順次発送
6月3日 給付金の振り込みを順次開始
郵送申請方式の申請書記載方法等についてはこちらから
特別定額給付金(郵送申請方式)について
(2)オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)
5月1日 マイナポータルにて申請開始
5月22日 給付金の振り込みを順次開始
オンライン申請方式の説明と手続きはこちらから
マイナポータル(ぴったりサービス)
オンライン申請方式での申請において、申請内容の不備が多くなっています。不備がありますと、申請者あてに返送による確認が必要となるため、給付金の支給が遅れます。オンライン申請の際は、特に下記の事項に注意のうえ申請いただきますようお願いいたします。
- 申請に使用しているマイナンバーカードは世帯主のものか(4月27日時点での世帯主が申請者になります。世帯主以外のカードを用いた申請はできません)
- 支給希望者と世帯員の合計数が一致しているか(4月27日時点での住民票と人数が一致しない場合、市から確認させていただきます)
- 振込先口座は世帯主の本人名義の口座か(世帯主以外の名義の口座にお振り込みできません)
内閣府作成の特別定額給付金にかかるオンライン申請手順をご参照のうえ、申請いただきますようお願いいたします。
(3)申請書ダウンロード方式(公開終了しました。5月22日より発送する申請書をご利用ください)
5月1日 市ホームページに申請書様式の掲載、郵送にて申請開始
5月22日 給付金の振り込みを順次開始
給付対象者
令和2年4月27日(基準日)において、四街道市の住民基本台帳に記録されている者。
(基準日以前に、住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて四街道市の住民基本台帳に記録されることとなった者を含みます。)
なお、外国人のうち、短期滞在者及び不法滞在者は住民基本台帳に記録されていないため、対象とはなりません。
受給権者
受給権者は、その者の属する世帯の世帯主とします。
給付額
世帯構成員1人につき10万円として算出される額となります。
例:世帯主、妻、子ども1人の場合は10万円×3人の30万円が給付額となります。
給付金の申請方法
感染拡大防止の観点から、申請方法は次の(1)及び(2)を基本とします。
※やむを得ない場合に限り、窓口にて受け付けます。
(1)郵送申請方式
四街道市から、特別定額給付金の申請書を受給権者(世帯主)宛てに送付します。受給権者は申請書に振込先口座情報を記入し、本人確認書類、振込先口座確認書類の写しと共に、同封した返信用封筒を用いて、郵送にて提出してください。
(2)オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)
受給権者は、マイナポータル上の特別定額給付金の申請画面から、世帯主及び世帯員の情報並びに振込先口座情報を入力した上で、振込先口座情報の確認書類をアップロードし、電子申請を行うことで申請できます。
この場合、電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要となります。
給付方法
受給権者より提出された申請書の内容を確認し、給付を決定します。
給付金は、申請者(受給権者)の本人名義の銀行口座への振込みにより行います。
なお、銀行口座をお持ちでない場合など、真にやむを得ない場合に限り、窓口における取り扱いをする予定ですが、銀行口座への振込みより給付に時間がかかる見込みです。手続き方法等について、詳細が決まり次第、当市ホームページにおいてお知らせします。
配偶者からの暴力を理由に避難している方への支援について
配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により令和2年4月27日以前に今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方は、申出の手続きをしていただくと、以下の措置が受けられます。
1.世帯でなくとも、同伴者の分を含めて、特別定額給付金の申請を行い、給付金を受け取ることができます。
2.手続きを行った方とその同伴者分の特別定額給付金は、世帯主(配偶者など)からの申請があっても支給しません。
特別定額給付金に関する問い合わせ先
総務省「特別定額給付金コールセンター」
電話:0120-260020
平日、休日問わず午前9時から午後8時まで
四街道市役所 社会福祉課 定額給付金事務担当
電話:043-388-8401
平日の午前8時30分から午後5時15分まで