準要保護世帯に準ずる高校生等家庭支援事業
更新:2021年7月7日
新型コロナウイルス感染症拡大による影響を受けている高校生などがいる子育て家庭のうち、経済的に厳しい状況にある準要保護世帯と同水準の世帯を対象に5万円を支給します。
対象者や条件
令和2年10月1日現在で住民登録があり、高校生などの子がいる家庭で、以下の(1)~(3)いずれかに該当する方
(1)高校生などの子のほかに小中学生の子がいる家庭で、四街道市の就学援助制度を利用している準要保護世帯(令和2年10月1日に認定資格があり、申請日現在まで継続して認定を受けている)
(2)就学援助制度の対象である準要保護世帯と同等の収入水準にある世帯(住民税等の減免を受けているなど)
(3)新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変し、直近の収入が就学援助制度の対象である準要保護世帯と同等の水準となっている世帯
※生活保護世帯、令和2年度四街道市ひとり親家庭等臨時特別給付金、四街道市ひとり親世帯臨時特別給付金の支給を受けている世帯は本給付金の対象となりません。
※「高校生など」は、平成14年4月2日~平成17年4月1日生まれの人
※「高校生など」には高等学校(通信学校などを含む)、高等専門学校、高等特別支援学校の生徒のほか、令和2年中に退学した人を含む
支給(給付)額
対象世帯1世帯につき5万円
申請方法
必要書類を子育て支援課に提出
必要書類
・申請書(下記よりダウンロードしてご使用ください)
・振込先金融機関口座確認書類の写し
・本人確認書類の写し
・高校生等確認書類(在学証明または生徒手帳など)の写し
・支給要件を証明する書類(減免決定通知書、所得証明書、確定申告書の控え、年金額改定通知書など)の写し
※条件、支給要件などにより必要な書類が異なります。詳しくは、下記ダウンロードの「準要保護世帯に準ずる高校生等家庭への臨時特別給付金について」をご覧ください。
※状況により、追加で書類の提出を求める場合がありますので、ご了承ください。
準要保護世帯に準ずる高校生等家庭への臨時特別給付金について(PDF:403KB)
※申請書の世帯状況欄には、同一住所にお住まいの方(住民票を置いている)全員をお書きください。
支給方法やスケジュール
申請期間
令和2年10月12日(月曜)から令和3年2月12日(金曜)まで。
申請期間内に必要書類等を提出し手続きを完了する必要があります。
子育て支援課宛てに、郵送又は持参にてご提出ください。
支給方法
申請後審査を行い、概ね1か月程度で申請時の登録口座に振り込みます。
問い合わせ・相談窓口
健康こども部子育て支援課
令和2年度準要保護世帯に準ずる高校生等家庭支援事業担当
電話043(421)6124
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