自主防災組織等特別給付金事業
更新:2020年9月1日
新型コロナウイルス感染症による影響が続く中、災害時、地域の拠点となる自主防災組織等に対し、必要となる物品の購入を支援するため給付金を支給します。
対象者や条件
- 自主防災組織
- 自主防災組織を設立していない区・自治会
※「自主防災組織」とは、この要綱に定める給付金の申請日までに、四街道市市民自治組織助成金交付規則(昭和59年規則第1号)第2条第1項の規定による組織を単位として、地域住民が地域の防災活動を行うために自主的に結成した組織で、市長が認めたものをいう。
※「区・自治会」とは、令和2年4月1日までに、四街道市市民自治組織助成金交付規則(昭和59年規則第1号)第2条第1項の規定により届け出た組織をいう。
支給(給付)額
自主防災組織:1団体あたり10万円に別表の金額を加算した額
自主防災組織を設立していない区・自治会:別表の金額
加入世帯数(令和2年4月1日時点) | 金額 |
---|---|
300世帯未満 | 10万円 |
300世帯以上1,000世帯未満 | 20万円 |
1,000世帯以上 | 30万円 |
申請方法
申請書及び物品等購入計画書を各自主防災組織、自主防災組織を設立していない区・自治会へ郵送しますので、令和3年1月29日までに危機管理室へ郵送又は窓口にて提出してください。
支給方法
申請書の受付日(到着日)の属する月の翌月に、指定された通帳口座へ振込