障害福祉サービス事業所支援事業(終了)
更新:2020年10月31日
新型コロナウイルス感染症による影響が続く中、サービスの提供を行っている市内の障害福祉サービス事業者に対し、感染拡大防止対策を支援するための奨励金を支給いたします。
支給対象者
四街道市内に事業所を有し、令和2年4月1日時点で、次のいずれかの障害福祉サービスを提供する事業所の管理者
(1)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条に規定する障害福祉サービス及び第77条に規定する地域生活支援事業のうち、生活介護、施設入所支援、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助、日中一時支援、地域活動支援センター3型
(2)児童福祉法第6条の2の2に規定する障害児福祉サービスのうち、児童発達支援、放課後等デイサービス
支給額
1事業所あたり10万円支給いたします。ただし、施設入所支援または共同生活援助を提供する事業所につきましては、1事業所あたり20万円支給いたします。
注釈:同一地番にて、複数の障害福祉サービスを提供している場合は、1事業所とする。
申請方法・支給方法
6月末日までに、支給対象者に送付の、「四街道市新型コロナウイルス対策障害福祉サービス事業所奨励金申請書」を障害者支援課に提出してください(郵送可)。
申請書受付後に、口座振替にて支給いたします。
※奨励金の支給申請受付は終了いたしました。