【終了しました】感染拡大防止に協力した個人事業主支援事業
更新:2021年1月18日
★感染拡大防止に協力した個人事業主支援事業の申請受付は、令和3年1月15日(金曜、当日消印有効)をもって終了しました。
市内において日常的に消費する商品や利用するサービスの提供をその場で行う店舗等を経営する、市内に住む個人事業主に対し、店舗等における新型コロナウイルス拡大防止対策への取組を支援するため、協力金を支給します。
感染拡大防止対策個人事業主協力金リーフレット(PDF:145KB)
対象者や条件
支給対象者は、「市内で店舗等を経営し、かつ市内に住んでいる個人事業主」で、「令和2年4月7日(緊急事態宣言)以降において、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に取り組んでいる方」になります。
また、次の各号のいずれかにも該当しないことが条件です。
- 四街道市新型コロナウイルス感染症拡大に伴い経済的影響を受けている飲食店等経営事業者支援金支給事業実施要綱に基づき、当該支援金の支給を受けた者又は受けようとする者
- 四街道市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等
注釈:法人(有限会社、株式会社、法人組織・団体など)については、個人事業主に比べて事業規模が大きいことから、支給対象としていません。
支給対象と支給対象外の店舗等の具体例
「支給対象となる個人経営の店舗等」は以下のとおりです。
コンビニエンスストア、洋菓子店、和菓子店、パン屋、床屋、美容室、クリーニング店、酒屋、本屋、文具店、整骨院、鍼灸院、動物病院、自転車、オートバイ販売店、学習塾、音楽教室、書道教室、その他の販売店(人の往来がある店舗等)
注釈:学習塾、音楽教室、書道教室などは、自宅等を使用している場合、専用のスペースがあることが条件となります。
「支給対象にならない個人経営の店舗等」は以下のとおりです。
新聞販売店、不動産屋、古物営業店(リサイクルショップ等は除く)、工事店、工務店、弁護士事務所、税理士事務所、建築設計事務所、測量事務所、保険代理店など
注釈:人の往来が少ないため、感染拡大のリスクが少ない店舗等や、商品やサービスの提供がその場で行われない店舗等を対象外としています。
病院、診療所、保険薬局、飲食店、喫茶店
注釈:市の支援事業により給付等を受ける店舗等になるため対象外としています。
支給(給付)額
支給対象者1人につき10万円を支給します。
支給は1回限りとします。
申請期間・方法
令和2年5月25日(月曜)から令和3年1月15日(金曜)まで受付(郵送は当日の消印有効)
「個人事業主協力金支給申請書」(別添ダウンロード)と、以下の書類を添えて、産業振興課に郵送で提出してください。
- 前年の確定申告に係る収支内訳書の写し又は青色申告決算書の写し
- 事業に関する許可証の写し又は事業概要が確認できるホームページ等の印刷物
- 振込先口座の通帳の表紙の写し
申請書ダウンロード
支給方法
申請書の受付日(到着)後、3週間程度で指定された通帳口座に振込
注釈:入金は、通帳記帳によりご確認ください。
申請書郵送先
〒284-8555四街道市鹿渡無番地
四街道市役所産業振興課商工観光係宛て
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