緊急小口資金受給者支援事業(終了)
更新:2020年10月31日
申請書の受付は終了しました。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のため貸し付けを必要とする市民で、千葉県社会福祉協議会に緊急小口資金の特例措置の申請を行った場合、四街道市緊急小口資金受給者支援金として市から5万円を給付します。
給付対象者
支援金の給付対象者は、以下の全てに該当する者となります。
(1)申請日時点で、本市の住民基本台帳に記録されている者。(申請日以前に、住民票を消除されていた者で、申請日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、申請日の翌日以後初めて四街道市の住民基本台帳に記録されることとなった者を含みます。)なお、外国人のうち、短期滞在者及び不法滞在者は住民基本台帳に記録されていないため、対象とはなりません。
(2)令和2年3月25日以降に、緊急小口資金特例貸付借入申込書を四街道市社会福祉協議会等に提出し受理された者。
(3)四街道市住居確保給付金受給者支援金の給付を受けていない者。
給付額
給付対象者につき5万円
申請方法
給付対象者は申請書に必要事項を記入した上で添付書類と併せて郵送または持参により四街道市の窓口に提出。
すでに緊急小口資金特例貸付を申請している人・・・四街道市から給付対象者に申請書を送付します。
これから緊急小口資金特例貸付を申請する人・・・緊急小口資金特例給付申請時に併せて支援金の申請書をお渡しします。
支給方法
給付対象者より提出された申請書の内容を確認し、給付を決定します。支援金は、申請者(給付対象者)の本人名義口座への振り込みにより行います。
問い合わせ先
社会福祉課管理係
電話:043-421-6123
平日の午前8時30分から午後5時15分まで