在宅障害福祉サービス継続支援事業
更新:2022年6月29日
新型コロナウイルス感染症による影響が続く中、家族など主たる介護者が陽性者となったこと等により、在宅サービス利用者である障害者(児)本人が濃厚接触者となり、サービスを利用せざるを得なくなった場合にサービスを提供した事業者等に支援金を支給します。
支給対象者
四街道市内に事業所を有し、濃厚接触者となった四街道市に在住する在宅障害者(児)に対して、必要最低限の居宅訪問サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、移動支援、訪問入浴サービス、その他在宅生活維持に必要なサービス)、一時短期入所、訪問によるサービス等利用計画の作成を提供する事業者に支給します。
注釈1:居宅介護、重度訪問介護は、在宅での支援に限ります。
注釈2:同行援護、行動援護、移動支援は新型コロナウイルス感染症拡大防止等のための臨時的な取り扱いで在宅での支援に限ります。
注釈3:令和4年7月から令和5年2月サービス提供分を対象とします。
支給額
(1)居宅訪問サービス(訪問1回あたり9,000円、在宅障害者1人につき1日3回まで)
(2)一時短期入所(1人につき1日あたり27,000円)
(3)訪問によるサービス利用計画作成(1件あたり20,000円)
注釈1:(1)、(2)は1人につき上限10日間となります。
注釈2:(3)は、主たる介護者が同居家族で複数ある場合は、陽性者が複数となる状況を予め含めた計画を作成してください。訪問によらない作成や、内容の大幅な変更がない場合は対象となりません。
注釈3:高齢者支援課実施分との重複申請は出来ません。
注釈4:予算額に達し次第締め切りとなります。
申請方法
サービス提供前
支援金申請事業者より、メールで事前に障害者支援課に事前相談をしてください。
件名:在宅障害福祉サービス継続支援事業について(事前相談)
サービス提供後
申請事業者より、申請書類等を郵送または持参により提出ください。
支給方法及びスケジュール
令和4年7月から令和5年2月サービス提供分に関して、令和5年3月10日(金曜日)必着にて、郵送または持参にて申請書類の提出を行ってください。
支給決定後、四街道市より申請事業者の指定する口座にお支払いいたします。
注釈:該当する事業者には、インターネットメールにて案内をお送りします。届かない場合は、お問合せください。
要綱・様式等
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ