【申請受付は終了しました】デジタルデバイド解消支援事業(スマートフォン普及促進助成)
更新:2023年3月16日
スマートフォン普及促進事業の申請受付は、令和5年3月15日(当日消印有効)をもって終了しました。
新型コロナウイルス感染症の影響が続く中、新しい生活様式におけるデジタル分野に対応するため、特にスマートフォンの普及率が低いとされている高齢者(65歳以上)に対して、普及促進を図るため、スマートフォンを初めて所持される人への助成を行います。
助成対象者
次に掲げる要件を全て満たす人となります。
- 助成金の交付申請の際、本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている者であること。
- 令和4年度中において、満65歳以上の者であること。
- 令和4年4月1日以降にスマートフォンを初めて所持され、かつ、データ通信契約をしている者であること。
- スマートフォン利用講座を実施している店舗で購入(契約)し、また、店舗が行うスマートフォン利用講座を受講した者であること。
- 本助成申請時までに、四街道市メール配信サービス「よめーる」の登録をしている者であること。
- 市税を滞納していない者であること。
- 四街道市暴力団排除条例(平成24年条例第2号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等に該当しない者であること。
助成金額
2万円(一律)
申請方法
郵送又は持参
1の交付申請書兼請求書に必要事項を記入の上(店舗による記入が一部必要)、情報推進課に、郵送又は持参で提出してください。
- 助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 初めてスマートフォンを所持し、また、データ通信契約をしていることがわかる書類の写し(契約書類等で契約者名、購入(手続き)店舗名、契約日、金額等の記載があるもの)
- スマートフォン利用講座を受講したことがわかる書類の写し
(注釈)1の書類に店舗による記入がない場合は、2及び3の書類を添付して提出してください。
申請書ダウンロード
四街道市スマートフォン普及促進助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)(ワード:44KB)
四街道市スマートフォン普及促進助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)(PDF:132KB)
助成金の申請をするために必要な書類です。
四街道市スマートフォン普及促進助成金交付要綱(PDF:194KB)
本補助制度の要綱です。内容をよく読んで申請を行ってください。
申請受付期間
申請書の受付期間は、令和4年7月15日(金曜)から令和5年3月15日(水曜)までです。(持参または郵送)。
(注釈)予算の限りですので、早期に終了する場合があります。
(注釈)郵送の場合は、令和5年3月15日(水曜)の消印有効
利用講座の実施が確認できた店舗
- ドコモショップ(四街道店、佐倉志津店、佐倉寺崎店)
- ソフトバンク四街道
- au Styleイトーヨーカドー四街道
- auショップ(都賀、千城台、佐倉296号)
(注釈)上記以外の店舗の場合、申請書への一部記入または申請に必要な書類の発行が可能かご確認ください。
提出先・問い合わせ
四街道市経営企画部情報推進課
住所:〒284-8555 四街道市鹿渡無番地
電話:043-421-6163
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