障害福祉サービス等事業所支援事業
更新:2023年7月11日
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、電力・ガス・食料品等価格高騰の影響を受けている市内の障害福祉サービス等事業所の負担を軽減するため、障害福祉サービス等の提供を行っている事業所に対し、支援金を支給いたします。
支給対象者
本市において、令和5年7月1日時点で、四街道市内に事業所を有し、次のいずれかの障害福祉サービス等を提供する事業所の管理者
(1)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第
123号)第5条に規定する障害福祉サービス及び第77条に規定する地域生活支援
事業のうち、生活介護、施設入所支援、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助、相談支援、日中一時支援、地域活動支援センター3型
(2)児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2に規定する障害児通所支援のうち、児童発達支援、放課後等デイサービス及び同法第7条に規定する障害児入所支援
支給額
(1)施設入所支援及び共同生活援助、障害児入所支援を提供する事業所については、1事業所あたり20万円
(2)その他の事業所は、1事業所あたり10万円
(注釈)同一地番にて複数の障害福祉サービス等を提供している場合は、1事業所とします。(施設入所支援及び障害児入所支援を除く。)
申請方法・支給方法
11月30日(木曜)までに、メール又は郵送にて、別添の申請書を障害者支援課にご提出ください。申請書受付後に、口座振替にて支給いたします。
注釈:該当する事業所には申請書をお送りします。届かない場合はお問い合わせください。また、メールで提出する場合は、申請者記入欄の下に担当者名と連絡先を記入し提出してください。記名・押印する場合は、郵送で提出してください。
重複受給の禁止
本支援金は、同様の趣旨で他の助成金の支給を受けている場合、本支援金の支給を受けることはできません。