介護保険料の納め方
更新:2024年9月18日
介護保険料は、年齢(65歳以上と40から64歳まで)や年金収入によって納め方が変わってきます。
65歳以上の方の介護保険料の納め方
年金が年額18万円以上の方
年金から介護保険料を天引きとなります(特別徴収といいます)。年金支払月に原則年6回(2か月分)に分けて保険料を天引きさせていただきます。
下記の理由などにより年金天引をすることができない場合もあります。その場合は納付書や口座振替によって納めていただきます(普通徴収といいます)。
- 年度の途中で保険料が増額となった場合
- 年度の途中で65歳になった場合
- 年度の途中で他の市区町村から四街道市へ転入をした場合
- 特別徴収中に、保険料が減額になった場合
- 年金が一時差止となった場合
なお、特別徴収が開始または再開されるには、おおむね半年から1年かかります。開始される前には特別徴収の開始通知書を送付します。
また、年度の途中で特別徴収が開始される方は、特別徴収が開始されるまでの間は普通徴収で納めていただく場合があります。スケジュールは以下のとおりとなります。
- 6月から特別徴収が開始される→6月から2月までの全5回で、1年度分の保険料を年金天引きさせていただきます。
- 8月から特別徴収が開始される→1期(7月末納期限)を納付書でお支払していただき、8月から特別徴収となります。
- 10月から特別徴収が開始される→1期(7月末納期限)、2期(8月末納期限)、3期(9月末納期限)を納付書でお支払していただき、10月から特別徴収となります。
年金が年額18万円未満の方
四街道市から送付する納付書や口座振替によって納めていただきます(普通徴収といいます)。
納期限までに、納付書裏面に記載されている金融機関、コンビニエンスストアまたはスマホ決済でお支払をお願いします。
市内金融機関及び郵便局、市役所高齢者支援課に備え付けの申込用紙に必要事項を記入し、預貯金口座届け出印を押印のうえ、金融機関にお申し込みください。
なお、申し込みされてから振り替えができるようになるまで時間がかかりますので、希望する納期限の2カ月前までにお申し込みください。
(脚注)市外所在の四街道市指定金融機関には申込用紙がありませんので、市役所高齢者支援課賦課給付係にご連絡いただければ申込用紙をお送りします。
40歳から64歳までの方の介護保険料の納め方
介護保険料は40歳から納めていただきます。
40歳から64歳の方の介護保険料は、加入している健康保険料に含まれています。算出方法や納め方については、各健康保険者へお問い合わせください。
お問い合わせ
福祉サービス部高齢者支援課
電話:043-420-7522(賦課給付係)/043-421-6127(介護認定係)/043-421-6128(高齢者福祉係・包括ケア係)