介護用品の給付(介護用品引換券)
更新:2024年4月1日
介護保険の要介護3から要介護5の認定を受け、住民税非課税の方で、現におむつや尿とりパットを使用している在宅の方に、介護用品引換券をお渡しします。
申請書のダウンロードは、下記リンク先をクリックしてください。
(郵送でも受付可能です)
利用について
対象者
市内に住所を有し、かつ、居住する、要介護3から要介護5の認定を受け、居宅において常時おむつや尿とりパットを使用し、本人が市民税非課税である人(生活保護受給者、日常生活用具の給付・貸与の対象となる方を除く)
対象品目
- 紙おむつ
- 尿とりパット
- 使い捨て手袋
- 清拭剤
- ドライシャンプー
- おしり拭き
給付額
対象者 | 給付額 |
---|---|
要介護3 | 月額4,000円(3カ月12,000円分) |
要介護4・要介護5 |
月額4,000円(3カ月12,000円分) |
要介護4・要介護5 |
月額8,000円(3カ月24,000円分) |
引き換え券の発送時期
- 申請のあった翌月分から支給対象となります。
- 以降、4月と10月に6カ月分ずつ発送します。
脚注:上記の適用は、引換券の送付する前月の末日における介護認定が基準となります。
発送時期 | 介護認定の基準日 |
---|---|
4月発送(4・5・6月分)(7・8・9月分) | 3月31日現在の介護認定 |
10月発送(10・11・12月分)(1・2・3月分) |
9月30日現在の介護認定 |
更新等により介護度が変わり金額に変更が生じた際はご連絡ください。
購入業者
- 市に登録されている、店舗に限ります。(下記「登録業者一覧」をご覧ください)
- 引換券が交付された後の購入先の変更は、次回引換券が交付されるまでに変更届にて行うことができます(購入業者変更は次回交付分からの適応)。
脚注:交付期間中の購入業者変更はできませんのでご注意ください。
協力事業者の登録、変更等に関しての届出書はこちらから
引換券利用時の注意事項
- 引換券のご利用については、引換券に記載されている業者でのご利用に限ります。また、購入できる品目については、対象品目のみとなりますので、ご注意ください。
- 給付額を超えた超過分については、自己負担となります。
- 引換券を紛失した場合は、再発行できない場合があります。
- 引換券については、入院・入所中は使用できませんので、退院・退所し在宅に戻られてから使用してください。
次の場合は、手続き(在宅要介護認定者等介護用品受給状況変更届の提出)が必要です。変更届のダウンロードは、介護用品給付(介護用品引換券)の申請をクリックしてください。
- 転出する場合
- 住所変更をする場合
- 3カ月以上の入院になる場合
- 介護保険施設に入所した場合
- 購入業者を変更したい場合(次回交付分から変更になります)
総合相談窓口
四街道市地域包括支援センター
開所時間:午前8時30分から午後5時15分(日曜、祝日を除く)
担当地区:四街道北中学校区、四街道西中学校区
電話:043-420-6070
四街道市みなみ地域包括支援センター
開所時間:午前9時から午後5時15分(日曜、祝日、第4月曜を除く)
担当地区:四街道中学校区、旭中学校区
電話:043-497-5165
四街道市千代田地域包括支援センター
開所時間:午前8時30分から午後5時15分(日曜、祝日を除く)
担当地区:千代田中学校区
電話:043-497-2430
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
福祉サービス部高齢者支援課
電話:043-420-7522(賦課給付係)/043-421-6127(介護認定係)/043-421-6128(高齢者福祉係・包括ケア係)