生活保護について
更新:2020年4月1日
私たちの一生の間には、病気やけがで働けなくなったり、そのほかいろいろな事情により生活が苦しくなってしまうときがあります。このようなときに、困っている状況やその程度に応じて、最低限度の生活を保障しながら、一日も早く自分たちの力または、他の方法で生活できるように援助する制度が生活保護です。
生活保護を受ける前に
次のようなあらゆる努力をし、家族全員で協力しても、自分たちで生活することができないときは、生活保護を受けることができます。
- 働ける人は、その能力に応じて働くこと。
- 所有するすべての資産や財産(土地、家屋、自動車、貴金属、預貯金、生命保険など)で保有が認められないものは、売却や解約などをして生活費に充てること。
- 年金や各種手当など、他の法律や制度で受けられるものがあれば、すべて受けること。
- 親、子、兄弟姉妹などの扶養義務者から扶養や援助を受けられる場合には、その扶養・援助が優先となること。
生活保護のしくみ
生活保護は、世帯の人数や年齢などをもとに、生活保護法に定められた基準により計算した最低生活費と、世帯の全収入とを比べて、世帯の収入が最低生活費より少ない場合に、その不足分について保護費が受けられます。また、生活保護は原則として、個人単位ではなく世帯単位で適用されます。世帯とは、同居人等を含む、同じ家に住んでいる人全員です。
生活保護の種類
扶助の種類 | 内容 |
---|---|
生活扶助 | 飲食費、衣類、光熱水費などの日常の暮らしのための費用 |
教育扶助 | 学用品、教材代、給食費など義務教育を受けるための費用 |
住宅扶助 | 家賃、地代や住宅補修などの費用 |
医療扶助 | 病気やけがの治療をするための費用 |
介護扶助 | 介護保険サービスを受けるための費用 |
出産扶助 | 出産の費用 |
生業扶助 | 仕事につくための費用や技能を身につけるための費用 |
葬祭扶助 | 葬祭の費用(葬祭扶助は、葬祭を行う人が生活困窮のため葬祭費用の捻出ができない等の場合に、給付の対象となります。申請窓口は、葬祭を行う人が住んでいる所の福祉事務所です。) |
生活保護の相談から決定まで
相談
生活に困ったときは、福祉事務所(社会福祉課)にご相談ください。病気などで福祉事務所に来られない場合は、地区の民生委員に相談するか、福祉事務所に電話などで連絡してください。
申請
お困りの事情などをお聞きしたうえで、申請書等必要書類の提出などの手続きをしていただきます。なお、申請できる人は、ご本人か扶養義務者または同居の親族となります。
調査
申請の手続きがおわると、担当ケースワーカーが家庭等にうかがい、生活の状況や収入・資産の状況などをお聞きします。
また、次の調査をおこないます。
- 金融機関に預貯金の状況について
- 生命保険会社に保険の加入状況について
- 扶養義務者(親、子、兄弟姉妹等)に扶養、援助について
- 不動産やその他の資産について
その他必要に応じて関係先に調査します。
地区の民生委員が家庭にうかがう場合もあります。
決定
- 調査した後、生活保護が受けられるか、受けられないかを決定し通知します。
- 原則として申請手続きのあった日から14日以内、調査等に日数を要した場合は30日以内に決定します。
- 生活保護は申請した日以前にさかのぼって受けることはできません。
民生委員の役割
民生委員は、高齢者や心身に障害のある人、生活に困窮している人などの身近な相談相手となって、必要な助言や支援を行う地域のボランティアです。(厚生労働大臣から委嘱されています。)
また、民生委員は、福祉事務所の協力機関となっていることから、福祉事務所が行う生活保護の生活実態の調査や生活指導に協力するとともに、生活保護を申請中あるいは受給中の世帯と福祉事務所とのパイプ役として活動しています。
権利として保障されること
- 正当な理由なく保護費を減らされたり、保護を受けられなくなることはありません。
- 保護費など生活保護により支給されたものには税金がかけられたり、差し押さえられることはありません。
義務として守ってもらうこと
- 保護を受ける権利は他人にゆずり渡すことはできません。
- 病気の人は、一日も早く治すよう治療に専念してください。
- 働くことができる人は能力に応じて働いてください。
- むだな支出はさけて、生活の維持向上に努めてください。
- 世帯の資産で活用できるものは活用または処分し、生活費にあててください。
- 次のような場合は、必ず届け出てください。届け出がなければ、保護を受けられなくなる場合や保護費を返してもらうことがあります。
- 収入を得たとき、増えたとき、減ったとき。(収入とは働いて得た収入、年金、仕送りなどすべての収入です。)
- 仕事をはじめるとき、かわるとき、やめるとき。
- 出生、死亡、転入、転出などで世帯の人数がかわるとき。
- 通院、入院、退院するときや通院先、入院先をかえるとき。
- 家賃や地代がかわるとき。
- そのほか生活に何らかの変更があったとき。
- 生活の維持、向上、そのほか一日も早く自立できるよう、指導や指示をすることがありますのでそのときは従ってください。
不正受給に対する罰則など
事実とちがった申請をしたり、収入の申告をしないなど、不正な方法で保護を受けた場合は、不正受給として受けた保護費を返してもらうことになります。また、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられるほか、刑法の詐欺罪で処罰されることがあります。
不服の申し立て
保護の申請却下、変更、停止、廃止などの決定に不服があるときは、福祉事務所(社会福祉課)に申し出て説明を求めてください。それでも納得できない場合は、その決定を知った日の翌日から起算して3ヶ月以内に千葉県知事あてに審査を求めることができます。さらに知事の裁決に不服がある場合は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができます。
生活保護の相談窓口
社会福祉課生活保護係
電話:043-421-6248(直通)