重度心身障害者(児)医療費助成
更新:2020年8月1日
四街道市では、重度の身体障がい又は知的障がい又は精神障がいのある方等が保険診療を受けた場合に、その医療費の一部又は全部を助成します。
対象となる方
- 身体障害者手帳1~2級の交付を受けている方
- 療育手帳○Aの1・○Aの2・○A・Aの1・Aの2の交付を受けている方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方(令和2年8月から)
(注釈)平成27年1月1日以降に65歳以上で新たにこの制度の対象となる手帳の交付を受けた方は、対象外となります。
所得要件
世帯(医療保険単位)の市町村民税所得割額の合計が235,000円未満の方
(注釈)所得要件を超えた場合でも、医療保険高額療養費多数該当の場合や自立支援医療の「重度かつ継続」に該当する場合は助成の対象となることがあります。
助成内容
健康保険適用の医療費(通院、薬局、入院、歯科など)
健康保険の適用を受けた治療用装具の一部負担金
(注釈)自立支援医療(精神通院)制度の対象となる方は、自立支援医療(精神通院)制度を利用していただくことが必要です。
助成方法
課税区分 | 通院 | 入院 | 薬局 |
---|---|---|---|
世帯(医療保険単位)の |
1回300円 | 1日300円 | 無料 |
世帯(医療保険単位)の |
無料 | 無料 | 無料 |
千葉県と契約している県内の医療機関を受診する場合(現物給付)
対象となる方には、「四街道市重度心身障害者医療費助成受給券」を交付します。
医療機関窓口に、健康保険証と受給券を提示することで、窓口でのお支払いは、自己負担金のみとなります。
受給券が利用できない場合(償還払い)
以下の場合は、受給券が利用できません。お支払いただいた医療費の領収書を、「重度心身障害者医療費助成金交付申請書」に添付して市の窓口に申請してください。
- 千葉県と契約をしていない県内の医療機関を受診した場合
- 千葉県外の医療機関を受診した場合
- 千葉県外の国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入している場合
- 受診の際、受給券を忘れてしまった場合
- 月の途中で四街道市へ転入してきた場合(翌月以降、受給券利用可能)
手続きに必要なもの
受給券交付手続き
- 四街道市重度心身障害者医療費助成受給券交付申請書
- 四街道市重度心身障害者医療費助成金口座指定届
- 健康保険証のコピー
- 印鑑(認印可)
- 個人番号カード
(注釈)個人番号に関連して、本人確認書類が必要となる場合があります。本人確認書類については、下記リンク先に記載されている「本人確認書類としてご持参していただくもの」をご参照ください。
重度心身障害者医療費助成受給券交付申請書(ワード:25KB)
四街道市重度心身障害者医療費助成金口座指定届(エクセル:32KB)
償還払いした医療費の申請手続き
- 四街道市重度心身障害者医療費助成金交付申請書
- 医療費の領収書(または受領証明書)の原本
- 重度心身障害者医療費助成受給券
- 印鑑(認印可)
(注釈1)領収書は、対象者本人の氏名、保険点数、負担割合等の記載されているものが有効となります。
(注釈2)領収書は、原則として原本でのお預かりになりますが、原本とコピーを両方お持ちいただければ、原本の裏面に障がい者支援課の受付印を押印してお返しさせていただきます。
(注釈3)助成された医療費は、確定申告することができません。ただし、自己負担金が300円の方は、助成されていない300円を申告することができます。(入院の場合、助成対象外の、食事療養費代、おむつ代等が対象になることがあります。)
(注釈4)受診日から2年経過した医療費は、対象外となります。
重度心身障害者医療費助成金交付申請書【記入例】(PDF:98KB)
受給券の有効期限の更新
受給券の有効期限は、毎年7月31日までとなっています。8月以降の受給者証については、加入されている医療保険のご家族の前年における1月1日から12月31日までの所得状況を確認し、発送をいたします。
なお、次に該当する場合は、新しい受給券を発行できませんので、必ず必要な手続きをお願いします。
- 加入している健康保険の内容に変更があった場合は、変更届が必要です。
- 所得が未申告の場合は、申告手続きが必要です。(収入がない場合でも必要です。)
(注釈)精神障害者保健福祉手帳1級で受給券の発行を受けた方の有効期間は、手帳の有効期間までとなります。手帳の更新手続きがされているか確認のうえ、新しい受給券を発行します。
その他(変更、再発行、返納)
重度心身障害者医療費助成受給券再交付申請書(ワード:18KB)
(注釈1)加入している医療保険が変わった場合、新しい保険証のコピーが必要です。
(注釈2)各申請は、代理人の方が提出いただくことも可能です。
(注釈3)各申請は、印鑑(認め印)が必須となります。
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