福祉タクシー利用助成
更新:2020年9月1日
心身に重度の障がいがある方が、四街道市と協定を締結しているタクシー事業者を利用した場合に、乗車料金の一部を助成しています。
対象者
- 身体障害者手帳1級または2級をお持ちの方
- 療育手帳〇Aの1、〇Aの2、〇A、Aの1、Aの2をお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
利用方法
四街道市が協定を締結しているタクシー事業者を利用する際、福祉タクシー利用券を使用することにより、助成額が割り引かれます。
助成額
- 乗車1回の料金の半額(助成額の上限:1,000円)
- 利用券は年間72枚まで利用可能
申請書及びタクシー事業者一覧
福祉タクシー事業者一覧(令和6年9月1日現在)(PDF:144KB)
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