マイナンバー(個人番号)の確認が必要な手続きについて
更新:2020年5月26日
平成28年1月のマイナンバー利用開始に伴い、障害福祉制度の手続きにおいて申請書等にマイナンバーの記入と申請者等の身元確認が必要になります。
マイナンバーの確認に必要なもの
申請等の際にはマイナンバー及び本人確認のため、以下の1から3のいずれかが必要になります。
1.マイナンバーカード
2.マイナンバー通知カードもしくはマイナンバーが記載された住民票の写しと顔写真付きの身元を確認できる書類(注釈1)
3.マイナンバー通知カードもしくはマイナンバーが記載された住民票の写しと身元を確認できる書類2点以上(注釈2)
(注釈1)顔写真付きの身元確認書類の例は次のとおりです。(いずれか1点必要)
●運転免許証 ●パスポート
●身体障害者手帳 ●療育手帳 ●精神障害者保健福祉手帳
●住民基本台帳カード ●在留カードなど
(注釈2) 顔写真のない身元確認書類の例は次のとおりです。(いずれか2点以上必要)
●健康保険証 ●年金手帳 ●年金証書
●福祉サービス受給者証 ●自立支援医療受給者証
●生活保護受給者証 ●児童扶養手当証書 ●特別児童扶養手当証書など
代理人による申請等
申請等に際し、代理人の身元確認と代理権の確認が必要になります。
1.法定代理人の代理権確認に必要な書類
●戸籍謄本等(法定代理人の資格を証明する書類)
2.任意代理人の代理権確認に必要な書類
●委任状(任意様式)
マイナンバー通知カード廃止後の本人確認書類について
デジタル手続法の施行に伴い、マイナンバー通知カードの新規発行・再交付と通知カードの住所や氏名などの記載変更手続きが廃止されます。通知カードの記載事項に変更がない場合は、引き続きマイナンバーを確認する書類として利用できますが、改姓や転居に伴う記載事項の変更がある場合は、マイナンバーを確認する書類としての利用ができません。
以降はマイナンバーカードおよびマイナンバーが記載された住民票の写しをご用意ください。
なお、デジタル手続法施行後は通知カードに代わり「個人番号通知書」によりマイナンバーが通知されますが、個人番号通知書はマイナンバーの確認書類や身元確認書類としての利用はできません。