地域生活支援サービス事業所(移動支援・日中一時支援・訪問入浴サービス・地域活動支援センター)の登録申請について
更新:2022年8月1日
四街道市で地域生活支援サービス(移動支援・日中一時支援・訪問入浴サービス・地域活動支援センター)の事業を新規に実施する場合は、市の登録を受ける必要があります。
また、登録内容に変更があった場合や、休止・廃止する場合にも、市へ届出する必要があります。
新規登録申請
新規申請の際は、事前に障がい者支援課までご連絡ください。
必要書類
1.地域生活支援サービス事業者登録申請書
様式第1号 地域生活支援サービス事業者登録申請書 第3条第1項(ワード:23KB)
2.定款又は寄附行為等
3.登記事項証明書
4.事業所の運営規程
5.管理者及びサービス提供責任者の氏名、住所及び経歴を示すもの
6.地域生活支援サービスの利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要を示すもの
7.(日中一時支援を提供する事業所に限る。)協力医療機関との契約の内容を示すもの
(注釈)管理者とサービス提供責任者が違う場合につきましては、サービス提供責任者について、資格の取得を証明する書類を添付してください。
(注釈)管理者がサービス提供責任者を兼ねる場合は、その方の資格の取得を証明する書類を添付してください。
提出期限
登録をする前月の15日まで
(15日が閉庁日の場合は直前の開庁日)
登録事項変更
登録事項変更の際は、事前に障がい者支援課までご連絡いただく必要はございませんが、内容の大幅な変更(事業所名称や連絡先等)の際は、事前にご連絡ください。
必要書類
1.地域生活支援サービス事業者登録事項変更届出書
様式第3号 地域生活支援サービス事業者登録事項変更届出書 第5条第1項(ワード:17KB)
2.「1」の変更が確認できる資料
提出期限
変更後は速やかにご提出ください。
廃止・休止・再開
廃止・休止・再開の場合は、事前に障がい者支援課までご連絡ください。
必要書類
1.地域生活支援サービス事業廃止休止・再開届出書
様式第4号 地域生活支援サービス事業廃止・休止・再開届出書 第5条第2項(ワード:17KB)
提出期限
廃止、休止又は再開の日から10日以内