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一時預かり(一時保育)利用者負担軽減事業について

更新:2022年10月13日

事業概要

保育所等を利用していない家庭のお子様を、保育所等で一時的に預かる一時保育の利用について、所得の低い世帯や支援が必要な児童のいる世帯の負担を軽減するため、該当する世帯の支払う利用者負担額に対する補助事業を開始します。

対象者

四街道市に住民票があり、下記の(1)~(4)のいずれかに該当する方
(1)生活保護受給者(利用日において受給者であること)
(2)住民税非課税世帯
(3)年収360万円未満世帯(世帯の所得割合算額が77,101円未満である場合)
(4)四街道市児童及び配偶者等に対する暴力防止対策地域福祉協議会に登録された要支援児童及び要保護児童のいる世帯

対象費用

一時保育の利用に伴い保護者が負担した額(食費、おやつ代も含む)
(注釈)他事業で補助を受けられるものを除く

給付額

対象者(1):児童1人当たり日額上限3,000円
対象者(2):児童1人当たり日額上限2,400円
対象者(3):児童1人当たり日額上限2,100円
対象者(4):児童1人当たり日額上限1,500円

事業実施期間

令和4年4月1日から令和6年3月31日

交付申請に要する書類

(1)一時預かり利用者負担軽減事業補助金交付申請書
(2)利用者負担額(食費等含む)の支払いを証する書類(領収書等)
(3)父母の課税証明書※
(注釈)提出の必要な方(1月1日に住民票のあった市区町村で課税証明書を取得してください。)
 令和3年度の課税証明書:令和3年1月1日に四街道市に住民票がない方で、令和4年4月~8月に一時保育を利用した方
 令和4年度の課税証明書:令和4年1月1日に四街道市に住民票がない方で、令和4年9月~令和5年8月に一時保育を利用した方
 令和5年度の課税証明書:令和5年1月1日に四街道市に住民票がない方で、令和5年9月~令和6年3月に一時保育を利用した方

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お問い合わせ

健康こども部保育課
電話:043-421-2238(保育係)、043-420-7526(学童・幼稚園係)

この担当課にメールを送る

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