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特定子ども・子育て支援施設等の確認等の手続きについて

更新:2021年10月19日

幼児教育・保育の無償化の対象施設・事業で必要となる手続きについてお知らせします。

無償化の対象施設等となるための手続き(特定子ども・子育て支援施設等の確認)

教育・保育等の質の基準や運営に関する事項を施設・事業者の所在地である市が確認を行い、公示します。この確認を行っていない施設・事業を利用した場合の利用料は、無償化の対象となりません。次の「特定子ども・子育て支援施設等確認申請書」、「役員の氏名生年月日住所一覧」、「誓約書(特定子ども・子育て支援施設)」のほか、各施設・事業別の様式と必要書類(施設・事業別様式下段に記載してあります。)を添えて提出してください。

子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園(未移行幼稚園や特別支援学校)

認定こども園(幼稚園機能)が預かり保育事業の確認を申請する場合

  • 指定の様式のほか、認定子ども園法17条第1項の規定による認可または認定こども園法第3条第1項もしくは第3項の規定による認定を受けたことを証する書類の写し、料金表及び利用案内・パンフレット、預かり保育事業に従事する担当職員の名簿、施設の図面を提出下さい。

認可外保育施設が確認を申請する場合

  • 指定の様式のほか、児童福祉法第59条の2の規定により届け出た認可外保育施設設置届及び変更届の写し、料金表及び利用案内・パンフレット、認可外保育施設指導監査基準を満たす旨の証明書の写し又は基準への適合(見込み)状況を説明する書類、職員の研修受講状況に関して、研修の修了証の写し等の研修を受講したことや参加したことが分かる書類を提出下さい。

一時預かり事業、病児保育施設が確認を申請する場合

  • 一時預かり事業は、指定の様式のほか、児童福祉法第34条の12の規定により届け出た一時預かり事業開始届及び変更届の写し、料金表及び利用案内・パンフレットを提出下さい。
  • 病児保育施設は、指定の様式のほか、児童福祉法第34条の18の規定により届け出た病児保育事業開始届及び変更届の写し、料金表及び利用案内・パンフレット、施設の図面を提出下さい。

確認申請の内容に変更があった場合

  • 指定の様式により届出しますが、変更する項目により、添付書類が異なります。

確認を辞退する場合

  • 特定子ども・子育て支援施設の確認を辞退するときは、指定様式により届出をしてください。

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お問い合わせ

健康こども部保育課
電話:043-421-2238(保育係)、043-420-7526(学童・幼稚園係)

この担当課にメールを送る

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