指定学校変更を許可する要件
更新:2011年3月31日
指定学校とは
四街道市教育委員会は、四街道市に住む児童生徒に対し、その住所に対して就学すべき小中学校を指定しています。したがって、四街道市に住所のある児童生徒は、指定された四街道市立小中学校へ通うこととなります。
指定学校変更とは
指定学校変更とは、四街道市教育委員会が児童生徒の具体的な事情に則して相当と認めるときは、保護者の申立により、定められた学校(指定学校)以外の四街道市立小中学校への通学を認める制度です。
理由 | 事例 | 期間 | 添付書類 | |
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1 | 良好な友人関係等の継続に関するもの | (1)小・中学校へ入学した後の市内転居で、引き続き転居前の学校への就学を希望し、通学に無理のない場合。 | 小中共に卒業まで | なし |
(2)小学校で指定学校変更許可されている場合に、引き続き元の住所地の学区である中学校に就学を希望し、通学に無理のない場合。 | 中学校卒業まで | なし | ||
2 | 養育に関するもの | 両親が共働きで、小学生が、下校後の世話をしてくれる祖父母等のもとへ帰宅するため、祖父母等の居住地の学校への通学を希望する場合。 *養育が続く間許可。ただし、申請書は毎年提出 |
養育が続く間。 | 1.祖父母等の住民票 2.両親の就労証明書 3.祖父母等の児童生徒保護証明書 |
3 | 住宅の建替・購入等に関するもの | 住宅の建築・購入等により転居することが確かで、無理なく通学できる場合。 | 住所異動までの間 | ○住宅の建築証明書等住所の確認できる書類 |
4 | 家庭環境に関するもの | 家庭の事情により住民票の異動が困難であるが、実際に居住している学区の学校へ通学を希望する場合。 | 住民票を異動するまで | ○住宅の賃貸契約書等、現住所を確認できる書類 |
5 | 兄弟姉妹に関すること | 指定校変更を許可される者(A)の兄弟姉妹(B)が、(A)と同じ学校へ就学することを希望する場合。 ※(A)と(B)には、同種の学校において重複する就学期間があること。 |
(B)が該当学校を卒業するまで | なし |
6 | 通学距離及び通学の安全に関すること | (1)指定校までの通学距離がおおむね2キロメートルを超える場合に、通学距離が短縮できる小学校への就学を希望し、かつ通学路の安全がより一層図られると認められる場合。 | 小学校卒業まで | なし |
(2)(1)において許可が得られている場合に、変更許可小学校区の中学校に就学を希望し、通学に無理のない場合。ただし、当該小学校区で中学校区が分かれる場合は、住所地からより近い中学校に限る。 | 中学校卒業まで | なし | ||
7 | 通学区域弾力化承認地区によるもの | 教育委員会が指定校の変更を承認している地区内に住所地があり、指定校の変更を希望する場合。 | 小中共に卒業まで | なし |
8 | その他 | 教育長が特に認めた場合 (身体的な理由、いじめ等教育的配慮の理由など) |
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(注釈)上記各理由による許可前提条件
1.通学の安全が確保されていること。
2.希望する学校が施設的に余裕のあること。