子ども医療費について大切なお知らせ
更新:2022年1月1日
四街道市の子ども医療費助成額について
適正な受診にご協力ください
子ども医療費受給券を利用すると、窓口での負担は0円ですが、その分にはすべてみなさまの大切な税金が使われています。
例えば、5歳のお子様が風邪を引いて内科を受診し、薬局で内服薬を4日分処方された場合、
病院にて、初診料282点+乳児加算75点+処方せん料68点=425点
薬局にて、調剤基本料41点+調剤料20点+薬剤服用歴管理指導料41点+薬剤料140点=242点
総医療費(425点+242点)×10円=6,670円
保険者負担(8割)が5,340円、子ども医療費負担(2割)1,330円となります。
これは風邪を引いて病院を受診した際の一例です。安心して必要なときに医療が受けられるように、医療機関等を受診するときには、適正な受診を心がけましょう。
休日・夜間の受診はよく考えてから
休日や夜間などの時間外に受診しようとする際には、平日の時間内に受診することができないか、もう一度考えてみましょう。
急病人の治療に支障をきたしたり、割増料金で医療費が高くなります。
かかりつけ医・かかりつけ薬局をもちましょう
何かあったらすぐに受診や相談ができるかかりつけ医は、それまでの病歴やお子様の健康状態、体質等を把握しています。薬も飲み合わせによっては、副作用があります。かかりつけ薬局では薬歴が分かるので、薬の飲み合わせなど相談することができます。
重複受診は控えましょう
同じ病気で複数の医療機関を受診(重複受診・はしご受診)すると、医療費が余分にかかるだけでなく、重複する検査や投薬によってかえって体に悪影響を与えてしまうなどの心配があります。治療に不安などがあるときは、そのことを医師に伝えて話し合ってみましょう。
ジェネリック医薬品をご存じですか?
ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、新薬(先発医薬品)と同等の効き目や安全性を持ち、飲みやすさや副作用を抑える工夫などの改良が進んでいる場合があります。また、開発コストが抑えられるため、費用が安くなる場合があります。
ただし、ジェネリック医薬品がない場合等、ジェネリック医薬品に変更できない場合もあるので、医師・薬剤師にご相談ください。
セルフメディケーション税制について
健康の維持増進及び疾病の予防への取組(セルフメディケーション)を行う個人を対象に、医療費控除の特例が創設されています。詳細は厚生労働省ホームページや国税庁ホームページをご覧ください。
厚生労働省 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
国税庁 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)
(注意事項)
学校や幼稚園、保育園の管理下での負傷・疾病について
学校や幼稚園、保育園の管理下で発生した負傷・疾病については、学校等で加入している「日本スポーツ振興センター災害共済給付制度(注釈)」が優先となります。子ども医療費助成の対象とはならない場合があるので、受給券は使用しないでください。
災害共済が適用されなかった場合は、償還払いにて助成します。
共済制度との重複請求はできません。共済制度の利用できる傷病に対し受給券による受診をした場合は、差額を後日請求するのでご注意ください。
注釈:日本スポーツ振興センター災害共済給付制度については、通学(通園)している施設の担当者にお尋ねください。施設により、災害共済制度に加入していない場合もあります。