避難行動要支援者避難支援体制整備事業
更新:2024年8月30日
災害対策基本法の一部を改正する法律が平成26年4月1日より施行され、避難行動要支援者避難支援体制整備事業への取り組みが位置づけられました。
避難行動要支援者避難支援体制整備事業とは
平常時から地域住民同士で災害時の備えを行っていく事業です。
災害が起きたときに避難支援を必要とする方に対して、避難支援等関係者(民生委員・児童委員、社会福祉協議会、地域包括支援センター、区・自治会、自主防災組織、消防団、警察署)が協力して避難支援体制を整備します。
避難行動要支援者とは
災害時に自らを守るための適切な行動が困難で、何らかの助けが必要と思われる、次の方が対象です。
(1)身体障害者手帳の1級・2級を所持する人(下肢機能障害3級を含む)
(2)療育手帳の○A(○Aの1・○Aの2)、Aの1、Aの2を所持する人
(3)精神障害者保健福祉手帳の1級を所持する人
(4)特定医療費(指定難病)の受給者のうち重症患者認定者、特定疾患治療研究事業の医療費助成患者及び小児慢性特定疾病医療費の受給者のうち重症認定者
(5)要介護認定の要介護度が3~5と認定されている人
(6)要介護認定の要介護度が1又は2と認定されているひとり暮らしの65歳以上の人
(7)上記以外で単独での避難が困難と思われる人
平常時から避難支援を受けるには
「避難行動要支援者名簿」に登録する必要があります。避難支援に必要な個人情報を、区・自治会、民生委員等の避難支援等関係者へ情報提供することに同意できる方とします。
希望する方は、市役所社会福祉課、高齢者支援課、障がい者支援課に備えてある「避難行動要支援者名簿登録申請書(調査票)兼情報提供同意書」により提出してください。
また、下記からもダウンロードできますので、新様式をご利用ください。いずれも困難な方は問い合わせ先まで連絡ください。
なお、市では、新たに避難行動要支援者となった方を対象に、年1回、「避難行動要支援者名簿登録申請書(調査票)兼情報提供同意書」の郵送を行っています。
避難支援体制が整い次第、市は避難行動要支援者と打ち合わせ等を行い「個別避難計画」を策定します。
避難行動要支援者名簿登録申請書(調査票)兼情報提供同意書【新様式】(word形式)
避難行動要支援者名簿登録申請書(調査票)兼情報提供同意書【新様式】(ワード:63KB)
避難行動要支援者名簿登録申請書(調査票)兼情報提供同意書【新様式】(PDF形式)
避難行動要支援者名簿登録申請書(調査票)兼情報提供同意書【新様式】(PDF:158KB)
避難行動要支援者名簿登録申請書(調査票)兼情報提供同意書【新様式・記入例】
避難行動要支援者名簿登録申請書(調査票)兼情報提供同意書【記入例】(PDF:189KB)
注意事項
- 避難行動要支援者の個人情報は、災害対策基本法により、災害時またはそのおそれがある場合には名簿への登録に関わらず、区・自治会、民生委員のほか、警察や消防団等の避難支援等関係者に情報提供されます。
- 区・自治会等が支援者になります。区・自治会に未加入の方は加入しましょう!
- 区・自治会の災害時における避難支援体制が整い次第、個人情報を提供します。
- 災害時の区・自治会による避難支援が保障されるものではありません。
この制度は、災害時の被害を可能な限り少なくしようとするものです。避難支援者が災害にあうことや、支援能力にも限界があるため、災害時の避難支援を確約するものではありません。
避難行動要支援者名簿に登載する個人情報とは
氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、避難支援等を必要とする事由など
避難行動要支援者避難支援体制整備事業の仕組み
災害(主に風水害)が起きた時の流れ
(参考)避難行動要支援者全体計画
四街道市避難行動要支援者避難支援全体計画(PDF:274KB)
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