四街道市粗大ごみシール券の取扱店を募集しています
更新:2024年4月1日
令和5年4月1日から粗大ごみ処理手数料の支払いについては、粗大ごみシール券による方式に変更しました。
四街道市の粗大ごみシール券を市民の皆様に販売していただける店舗を募集しています。希望する店舗は、以下の手順を参考にして、クリーンセンターに申請をお願いします。
なお、粗大ごみシール券を取り扱うためには、粗大ごみシール券取扱店として、申請書類の提出や粗大ごみシール券取扱業務委託契約の締結が必要となりますので、ご注意ください。
取扱店の要件
・市内及び近隣市に店舗を有する者
・本業務を全うすることができると市長が認める者
・市税を滞納していない者
・反社会的勢力の関係者でない者
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される事業を行っていない者
・法令に定める指定公金事務取扱者の要件を満たしていること。
主な業務内容
・粗大ごみシール券の発注及び店舗等で保管する業務
・粗大ごみシール券を市民に交付し、市民から粗大ごみ処理手数料を徴収する業務
・市民から徴収した粗大ごみ処理手数料を納入する業務
・市民が持ってきた不良品を交換する業務
取扱店になるための申請等手順
1 | 法人や店舗等の代表者が取扱店登録申請書、指定公金事務取扱者に係る申出書及び添付書類をクリーンセンターに郵送又は持参し提出してください。 注釈:郵送の場合は、特定記録郵便又は書留郵便で提出してください。 添付書類 (1)納税証明書(確定申告期限が到来した直近の事業年度分の法人市民税の納税証明書) 注釈:市内に店舗を有する者にあっては、登録申請書内の同意により納税証明書の提出が省略できます。 (2)店舗の位置図(住宅地図の写し等) (3)法人の場合は登記事項証明書、個人の場合は住民票の写し |
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2 | クリーンセンターが申請書等を審査後、取扱店の登録可否を決定します。登録を決定した場合、登録証、本取扱業務に係る契約書等を取扱店になった店舗に郵送します。 |
3 | 法人や店舗等の代表者が契約書等に必要事項を記入し、クリーンセンターに郵送又は持参し提出してください。 |
4 | クリーンセンターが契約締結手続きを行います。 |
5 | 契約手続きを終えた後、クリーンセンターが契約書(業者控)を郵送します。取扱店は契約書を受け取ったら、店舗に登録証を掲示し、指定ごみ袋受注センターに粗大ごみシール券を発注し、販売を開始してください。 |
四街道市粗大ごみシール券取扱店登録申請書(ワード:18KB)
【参考】指定公金事務取扱者の指定に係る申出書(ワード:18KB)
四街道市粗大ごみシール券取扱店登録事項変更届(ワード:18KB)
四街道市粗大ごみシール券に係る手数料相当額還付請求書(ワード:18KB)
四街道市粗大ごみシール券取扱店に関する要綱(PDF:139KB)
四街道市粗大ごみシール券取扱業務マニュアル(PDF:676KB)
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