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国民年金保険料の免除制度

更新:2024年4月1日

国民年金は20歳から60歳までの40年間という長い期間納付することが定められていますが、この期間のうちには納付することが困難になる時期も出てきます。そこで国民年金には免除制度が設けられています。
・法で定められている要件に該当すれば保険料の納付が免除される『法定免除』
・経済的な理由などにより申請し承認を受ければ保険料の納付が免除になる『申請免除』
・学生には在学期間中の保険料を社会人になってから納めることを期待した『学生納付特例制度』
・50歳未満のかたに限り、本人及び配偶者の所得要件によって保険料の納付が猶予される『納付猶予制度』

法定免除制度

承認基準について

第1号被保険者が法律に定められている次のいずれかに該当したときに、本人の届出により保険料の納付が免除されます。
・障害基礎年金などの1級及び2級の障害に関する公的年金を受けているとき
・生活保護法による生活扶助を受けているとき
・厚生労働大臣が指定する施設(ハンセン病療養所など)に入所しているとき

手続きについて

承認基準に該当したとき、または法定免除を受けていたかたが承認基準に該当しなくなったときは、「国民年金被保険者関係届書(申出書)」を市町村に提出します。

承認期間について

承認基準に該当した日の属する月の前月から該当しなくなった日の属する月までの期間

給付との関係について

・法定免除の承認期間は「保険料全額免除期間」として、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の受給資格期間に算入されます。
・老齢基礎年金の年金額を計算するときは、平成21年3月以前の期間については1月を3分の1として、平成21年4月以降の期間については1月を2分の1として計算します。

申請免除制度

承認基準等について

・申請免除は、申請者本人、保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者のいずれもが、経済的な理由や災害などで保険料を納めるのが困難な場合に、市町村の国民年金担当窓口に申請をし、日本年金機構で承認を受ければ、保険料の納付が全額あるいは一部が免除される制度です。
・20歳以上の大学生等のかたは学生納付特例制度の該当になり、50歳未満のかたは納付猶予制度により申請することができます。各種申請免除等の承認基準等は次のとおりです。

申請免除等一覧表
  全額免除 4分の3免除 半額免除 4分の1免除 学生納付特例 納付猶予
受給資格期間には

入ります

保険料の4分の1を納めると入ります 保険料の2分の1を納めると入ります 保険料の4分の3を納めると入ります 入ります 入ります
老齢基礎年金額には 2分の1が反映されます 4分の1納付すれば8分の5が反映されます 2分の1納付すれば8分の6が反映されます

4分の3納付すれば8分の7が反映されます

年金額には反映されません 年金額には反映されません
障害基礎年金や遺族基礎年金を受けるための資格期間には 受給資格期間に入ります 4分の1納付すれば受給資格期間に入ります 2分の1納付すれば受給資格期間に入ります 4分の3納付すれば受給資格期間に入ります 受給資格期間に入ります 受給資格期間に入ります

承認期間

7月から翌年6月 7月から翌年6月 7月から翌年6月 7月から翌年6月 4月から翌年3月 7月から翌年6月
免除審査基準対象者 本人・配偶者・世帯主 本人・配偶者・世帯主 本人・配偶者・世帯主 本人・配偶者・世帯主 本人(20歳以上の大学生等)

本人(20歳以上50歳未満)・配偶者

所得基準額(前年の所得が基準額以下であれば承認されます) (扶養親族等+1)×35万円+32万円 (注釈)令和2年度以前は22万円

88万円(注釈)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 (注釈)令和2年度以前は78万円

128万円(注釈)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 (注釈)令和2年度以前は118万円 168万円(注釈)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 (注釈)令和2年度以前は158万円 128万円(注釈)+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除額等 (注釈)令和2年度以前は118万円 (扶養親族等+1)×35万円+32万円(注釈) 令和2年度以前は22万円

注釈1:免除審査基準対象者が地方税法に定める障害者および寡婦またはひとり親の場合、基準額が変わります。
注釈2:申請時点の2年1カ月前の月分まで申請ができます。

手続きについて

免除を希望するかたは、下記の書類をお持ちください。
・顔写真付き本人確認書類
・基礎年金番号通知書または年金手帳
・失業の特例制度を利用する場合は、離職票もしくは雇用保険受給資格者証
・学生納付特例制度の申請をされるかたは、学生証(有効期限内である物)もしくは在学証明書
 注釈1:本人以外のかたが来庁して手続きをされる場合には、委任状が必要です。
 注釈2:申請をしていただいてから3カ月前後で、審査の結果通知が日本年金機構から郵送されます。3か月経っても結果通知が届かない場合は、国保年金課までお問合せください。

将来納めたいとき(追納について)

・免除もしくは納付猶予された分については、10年以内であれば後から納めることができます。(追納)
・免除等の承認を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に追納加算額を加えた金額で納めることになります。

外部リンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度(日本年金機構ホームページ)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国民年金保険料の学生納付特例制度(日本年金機構ホームページ)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。委任状(日本年金機構ホームページ)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。委任状・記入例(日本年金機構ホームページ)

お問い合わせ

健康こども部国保年金課
電話:043-421-2103(給付管理係)・ 043-421-6125(資格保険税係)・ 043-421-6126(高齢者医療年金係 高齢者医療担当)・ 043-420-7523(高齢者医療年金係 国民年金担当)

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