国民年金の適用
更新:2024年4月1日
強制加入被保険者(国民年金法で加入が義務になっている方)
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方は、国民年金に加入しなければなりません。強制加入被保険者は次の3種類に区分されています。
第1号被保険者
日本国内に住所のある20歳から60歳未満の方で第2号・第3号被保険者でない方
第2号被保険者
厚生年金の被保険者本人・共済組合の組合員または加入者(原則65歳未満の方)
第3号被保険者
第2号被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者(被扶養配偶者)
任意加入被保険者
任意加入被保険者とは、加入義務はないが本人の希望により第1号被保険者として加入した方のことで、次の2種類があります。
任意加入被保険者(65歳未満の方)
次の要件のいずれかに該当し、国民年金に加入した方
- 日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方で、被用者年金制度(厚生年金・共済年金等)から老齢または退職を理由とする年金を受けることができる方
- 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方
- 日本国籍を有し海外に居住する20歳以上65歳未満の方
特例任意加入被保険者(65歳以上70歳未満の方)
昭和40年4月1日以前に生まれた方で、次のいずれかに該当し国民年金に加入した方。ただし、受給資格期間(120月)を満たすまでしか加入できません。
- 日本国内に住所のある65歳以上70歳未満の方で受給資格期間を満たしていない方
- 日本国籍を有し海外に居住する65歳以上70歳未満の方で受給資格期間を満たしていない方
外部リンク
公的年金制度の種類と加入する制度(日本年金機構ホームページ)
お問い合わせ
健康こども部国保年金課
電話:043-421-2103(給付管理係)・ 043-421-6125(資格保険税係)・ 043-421-6126(高齢者医療年金係 高齢者医療担当)・ 043-420-7523(高齢者医療年金係 国民年金担当)