婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止について
更新:2023年8月9日
婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いを禁止しています
男女雇用機会均等法第9条では、女性労働者の結婚・妊娠・出産退職制、女性労働者の結婚を理由とする解雇、女性労働者の妊娠・出産等厚生労働省令で定める事由を理由とする解雇その他不利益取扱いを禁止しています。
また、女性労働者を妊娠中又は産後1年以内に解雇することは、事業主が妊娠等を理由とする解雇でないことを証明しない限り無効とされています。
【このページに関する詳細について】
厚生労働省令で定める事由
・ 妊娠したこと。
・ 出産したこと。
・ 妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置(母性健康管理措置)を求め、又は当該措置を受けたこと。
・ 坑内業務の就業制限若しくは危険有害業務の就業制限の規定により業務に就くことができないこと、坑
内業務に従事しない旨の申出若しくは就業制限の業務に従事しない旨の申出をしたこと又はこれらの業
務に従事しなかったこと。
・ 産前休業を請求し、若しくは産前休業をしたこと又は産後の就業制限の規定により就業できず、若しく
は産後休業をしたこと。
・ 軽易な業務への転換を請求し、又は軽易な業務に転換したこと。
・ 事業場において変形労働時間制がとられる場合において1週間又は1日について法定労働時間を超え
る時間について労働しないことを請求したこと、時間外若しくは休日について労働しないことを請求し
たこと、深夜業をしないことを請求したこと又はこれらの労働をしなかったこと。
・ 育児時間の請求をし、又は育児時間を取得したこと。
・ 妊娠又は出産に起因する症状により労務の提供ができないこと若しくはできなかったこと又は労働能率
が低下したこと。
(注釈)「妊娠又は出産に起因する症状」とは、つわり、妊娠悪阻、切迫流産、出産後の回復不全等、妊娠又は
出産をしたことに起因して妊産婦に生じる症状をいいます。
妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの例
・ 解雇すること。
・ 期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと。
・ あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること。
・ 退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行う
こと。
・ 降格させること。
・ 就業環境を害すること。
・ 不利益な自宅待機を命ずること。
・ 減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと。
・ 昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと。
・ 不利益な配置の変更を行うこと。
・ 派遣労働者として就業する者について、派遣先が当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を
拒むこと。
妊娠・出産等を理由として不利益取扱いを行うとは
均等法違反の要件となっている「理由として」とは妊娠・出産等の事由と不利益取扱いとの間に「因果関係」があることを指します。
妊娠・出産等の事由を「契機として」(注釈)不利益取扱いを行った場合は、原則として「理由として」いる(事由と不利益取扱いとの間に因果関係がある)と解され、法違反となります。
(注釈) 原則として、妊娠・出産等の事由の終了から1年以内に不利益取扱いがなされた場合は「契機と
して」いると判断します。
ただし、事由の終了から1年を超えている場合であっても、実施時期が事前に決まっている、又
は、ある程度定期的になされる措置(人事異動、人事考課、雇止めなど)については、事由の終了
後の最初のタイミングまでの間に不利益取扱いがなされた場合は「契機として」いると判断します。
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お問い合わせ
男女雇用機会均等法に関するお問い合わせは
千葉労働局雇用環境・均等室へ
住所:千葉市中央区中央4-11-1 千葉第2地方合同庁舎1階
電話:043-221-2307
受付時間: 午前8時30分~ 午後5時15 分(土・日・祝日・年末年始を除く)
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