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令和3年度(前期)くらしのアドバイス

更新:2021年12月27日

令和3年度市政だよりに掲載した「くらしのアドバイス!」については、下記のとおりです。

  1. 令和3年5月1日号 定期購入トラブルにご注意
  2. 令和3年7月1日号 「保険金手続きをサポートする」住宅修理の勧誘にご注意!!
  3. 令和3年9月1日号 新聞の訪問販売トラブルに注意!新聞の訪問販売トラブルに注意!

記事

令和3年5月1日号 掲載
定期購入トラブルにご注意

1

春になり、環境の変化や心機一転、スマートフォンを購入するなどしてネットでの通信販売に触れる機会も多いのではないでしょうか。
消費生活センターでは、ネット通販トラブルの中でも「定期購入契約」に関わるご相談が全ての世代において多い相談です。
「初回限定500円」「○○コース初回送料のみ」などの広告を目にし、試供品と勘違いしたり、1回のみ届くと思い申し込んだつもりが、複数回購入しないと解約できない定期購入契約だった、というものです。注文する際には、「○○コース」など継続的な購入が必要なものなのか、解約するには「〇回購入後」や「次回発送〇日前まで」などの条件をしっかり確認してから購入の判断をしても遅くありません。
お困りの際は早目に消費生活センターにご相談ください。

令和3年7月1日号 掲載
「保険金手続きをサポートする」住宅修理の勧誘にご注意!!
2

どんな手口?

  • 突然来訪した事業者に「家屋に壊れたところはないか。損害保険で負担なく修理ができる。点検は無料だ」と言われ、申込書にサインした。後から確認したところ修理ではなく、保険金請求手続きのサポートのみで、手数料は振り込まれた保険金額の40%という高額な料金が記載されていた。キャンセルしようとしたら10万円の違約金を請求された。

トラブル防止のポイントは?

  • 自然災害による住宅修理について火災保険など損害保険金が実際にいくら支払われるか、また、そもそも保険金が支払われるかどうか分かりません。まず自分が加入している保険会社に相談しましょう。
  • 保険金請求の手続きをサポートするだけで高額な手数料を請求するケースが目立ちます。手数料やキャンセル料について書類にサインする前に確認しましょう。

(注釈)保険金請求は保険会社や保険代理店を通じて自分で行うことが可能です。
お困りの場合は、すぐに消費生活センターにご相談ください。

令和3年9月1日号 掲載
新聞の訪問販売トラブルに注意!
3

高齢の消費者に対する長期契約の相談が目立っています。

長期に及ぶ契約に注意!!

契約期間の定めがある契約は、消費者の都合で一方的に解約できないのが原則です。

新聞購読を続けられなくなる可能性があり、解約を申し出ると契約時に受け取った景品の代金や違約金を請求されるケースがあります。

また購読開始時期が「1年後の○月から」といった数か月から数年先の契約をさせられるケースも目立っています。高齢者の場合配達がはじまって初めて契約していたことに周囲が気がつくことがあり、クーリング・オフできる期間をすぎてしまうことが多く解約が困難となります。

トラブル防止方法

先の見通せる範囲内で契約しましょう。高額な景品はトラブルの元になりやすいため受け取らないようにしましょう。必要なければきっぱり断りましょう。

お困りの場合は、消費生活センターにご相談ください。


お問い合わせ

地域共創部産業振興課
電話:043-421-6133(農政係)・ 043-421-6134(商工観光係)

この担当課にメールを送る

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