令和3年度(前期)くらしのアドバイス
更新:2021年12月27日
令和3年度市政だよりに掲載した「くらしのアドバイス!」については、下記のとおりです。
- 令和3年5月1日号 定期購入トラブルにご注意
- 令和3年7月1日号 「保険金手続きをサポートする」住宅修理の勧誘にご注意!!
- 令和3年9月1日号 新聞の訪問販売トラブルに注意!新聞の訪問販売トラブルに注意!
記事
定期購入トラブルにご注意 | |
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1 |
春になり、環境の変化や心機一転、スマートフォンを購入するなどしてネットでの通信販売に触れる機会も多いのではないでしょうか。 |
「保険金手続きをサポートする」住宅修理の勧誘にご注意!! | |
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2 | どんな手口?
トラブル防止のポイントは?
(注釈)保険金請求は保険会社や保険代理店を通じて自分で行うことが可能です。 |
新聞の訪問販売トラブルに注意! | |
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3 | 高齢の消費者に対する長期契約の相談が目立っています。 長期に及ぶ契約に注意!! 契約期間の定めがある契約は、消費者の都合で一方的に解約できないのが原則です。新聞購読を続けられなくなる可能性があり、解約を申し出ると契約時に受け取った景品の代金や違約金を請求されるケースがあります。 また購読開始時期が「1年後の○月から」といった数か月から数年先の契約をさせられるケースも目立っています。高齢者の場合配達がはじまって初めて契約していたことに周囲が気がつくことがあり、クーリング・オフできる期間をすぎてしまうことが多く解約が困難となります。 トラブル防止方法 先の見通せる範囲内で契約しましょう。高額な景品はトラブルの元になりやすいため受け取らないようにしましょう。必要なければきっぱり断りましょう。 お困りの場合は、消費生活センターにご相談ください。 |