都市公園の利用について
更新:2024年5月1日
都市公園を利用する際のルール
みんなの公園です。事故なく楽しく利用するために、次のことがらを守ってください。
- 樹木を大切にしましょう
- 遊具などを大切にしましょう
- 野球・サッカー・ゴルフ・その他キケンな遊びは禁止します
- 犬の手綱(リード)は放さないでください
- 犬のフンは飼い主が持ち帰ってください
- 空き缶・ゴミ等は、各自が持ち帰ること
- たき火や花火は禁止します
- このほか人にめいわくのかかることはやめましょう
自家用車で来園する方へ
近隣住民の迷惑となりますので、隣接道路への路上駐車はしないようお願いします。
公園を団体で利用したいときは
団体利用のうち、以下のような場合は都市公園利用届を提出してください。(総合公園、中央公園、近隣公園に限る。)
- 自治会活動のうち、占用物を設置しないもの
- 保育所や幼稚園、学校等が、遠足や校外学習等の行事で利用するとき
- その他、団体での軽易な利用をするとき
届出をする前に…
- この届出は、公園の優先的な利用を約束するものではありません。
- 大会や行事等により利用できないことがありますので、可否について事前に都市計画課へ確認してください。
- 届出の提出は利用日の2か月前から受付します。FAX、メール、郵送または持参してください。
- 以下に掲載の「公園を利用するときの注意事項」を必ずお読みいただき、ルールとマナーを守って利用してください。
不明な点等がございましたら都市計画課公園緑地係までお問い合わせください。
電話:043-421-2263
その他の利用について
以下の利用については、都市公園内行為許可申請書を提出してください。
- 行商、募金その他これらに類する行為
- 業として写真又は映画等を撮影すること
- 興行を行うこと
- 競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しをすること
公園内に占用物を設置する場合
占用物を設置するときは、都市公園内占用許可申請書を提出してください。
占用物の例:防災用倉庫、大型テント、祭りのやぐら、山車など
申請の際に次の書類を添付してください。
- 占用物の位置図
- 占用物の構造図(面積等がわかるもの)
有料公園施設を使用する場合
テニスコートや野球場などの有料公園施設を使用する際は、利用登録カードが必要となり、予約については施設予約システムから手続きができます。
手続きについては、地域振興財団(電話:043-423-1421)へお問い合わせください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ