法人市民税の減免申請
更新:2019年4月17日
次に該当する法人・団体で、収益事業(法人税法施行令第5条第1項に規定されるもの)を行っていない場合は、法人市民税の減免を受けられる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
- 公益社団法人及び公益財団法人
- 地方自治法(昭和22年法律67号)第260条の2第7項に規定する認可地縁団体
- 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
申請方法
申告納付期限(毎年4月末)までに、収支計算書および事業報告書等を添付して市税減免申請書を提出してください。
- 前申告事業期間に係る減免を既に受けている法人等(特定非営利活動法人・認可地縁団体等)で、かつ、引き続き収益事業を行っていない法人等にあっては、減免申請が不要となります。ただし、簡単な「現況調査回答書」(4月上旬頃発送)を提出していただきます。
- 特定非営利活動法人のうち、四街道市へ初めて減免申請する法人は県知事の認証通知の写しを添付してください。
- 町内会等でその業務が収益事業でない旨、税務署から確認を受けている場合には、それが分かる文書の写しを添付してください。