軽自動車税
更新:2019年9月26日
軽自動車税は、毎年4月1日現在の原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)の所有者に対して課税される税金です。令和元年10月1日より自動車取得税が廃止となり、新たに「軽自動車税環境性能割」が創設されます。この改正に伴い、現行の軽自動車税は「軽自動車税種別割」に名称が変わります(名称変更のみで税率などの変更はありません)。詳しくは下記リンクをご参照ください。
- 軽自動車税種別割には月割課税制度はありません。4月2日以降に廃車されても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。
税率
詳しくは下記リンクをご参照ください。
納期限
5月31日(5月31日が土曜・日曜日の時は翌月曜日)
減免
申請することにより軽自動車税の減免を受けられる制度があります。詳しくはお問い合わせください。
減免を受けられる主な理由は以下の通りです。
- 身体障害者等が所有する軽自動車等で一定の要件にあてはまるもの
- その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等
軽自動車等を取得、譲渡又は廃車したり住所が変わったとき
原動機付自転車、小型特殊自動車
- 市役所課税課14番窓口
脚注:手続きの際に必要なもの等は下記リンクをご参照ください。
四輪の軽自動車
千葉市美浜区新港223番地8号
電話:050-3816-3114
二輪の軽自動車、二輪の小型自動車
千葉市美浜区新港198番地
電話:050-5540-2022