納税の猶予について
更新:2021年11月5日
制度の概要
市税は定められた納期限までに納付・納入していただくことが定められています。
しかし、一定の要件に該当し、市税を一時に納付することができないと認められる場合には、申請することにより原則1年以内の期間に限り、「徴収猶予」や「換価の猶予」といった納税の猶予を受けられる場合があります。
注釈:猶予を受けた市税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。
注釈:猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請によって猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の猶予期間と合わせて最長2年)。
徴収猶予
要件
次のいずれかに該当する事実があり、市税を一時に納付することができないとき。
(1)財産につき震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったとき
(2)納税者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき
(3)事業を廃止し、又は休止したとき
(4)事業につき著しい損失を受けたとき
(5)上記(1)から(4)までのいずれかに類する事実があったとき
(6)本来の法定納期限から1年を経過した後に納付すべき税額が確定したとき
猶予の効果
- 猶予期間中、新たな差押や換価などの滞納処分が行われません。
- 猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
申請による換価の猶予
要件
次の全てに該当するとき。
(1)市税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること
(2)納税について誠実な意思を有すると認められること
(3)換価の猶予を受けようとする市税以外の市税の滞納がないこと
(4)納付すべき市税の納期限から6か月以内に申請書が提出されていること
猶予の効果
- 既に差押を受けている財産の換価が猶予されます。
- 猶予期間中の延滞金の一部が免除されます。
担保の提供
猶予の申請をする場合は、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。ただし、次のいずれかに該当する場合は、担保を提供する必要はありません。
- 猶予を受ける金額が100万円以下である場合
- 猶予を受ける期間が3か月以内である場合
- 担保として提供することができる種類の財産がないといった特別の事情がある場合
申請書類
- 徴収の猶予申請書
- 換価の猶予申請書
- 財産収支状況書(猶予を受ける金額が100万円以下の場合に必要)
- 財産目録(猶予を受ける金額が100万円を超える場合に必要)
- 収支の明細書(猶予を受ける金額が100万円を超える場合に必要)
- 災害等の事実を証する書類(徴収猶予の場合に必要)
- 担保関係書類
申請窓口
- 固定資産税、軽自動車税、市県民税、法人市民税
収税課 電話:043-421-6115
- 国民健康保険税
国保年金課 電話:043-421-6125
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